“今だけ半額”ってホント?有利誤認表示のお話 9/19山本先生
宝塚くらしの法律相談所
令和7年9月19日放送
こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
今回のゲストは「ひといき法律事務所」から、山本浩貴先生にお越しいただきました!
今回のテーマは…
景品表示法の『有利誤認表示』について
景品表示法のおさらい♪
正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」、略して「景表法(けいひょうほう)」。
今回フォーカスするのは「不当景品」ではなく
表示のほう――つまり 「有利誤認表示」 です。
有利誤認表示とは?
商品やサービスの価格や取引条件について、消費者に「実際よりも著しく有利」と誤解させる表示のこと。
山本先生はこう説明してくださいました。
具体例:
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「今だけ半額!」と言いながら、実はいつも同じ価格で売っている。
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「A社の2倍の内容量!」と言うけど、実際はそうではない。
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表示だけで「送料込み」と思わせておき、購入画面で別途高額な送料や手数料をとる。
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「10年間無料保証」と書いてあるが、実は条件付きで有料になるケースがある。
→ 消費者が表示だけ見て“得”だと錯覚する表示が問題です。
二重価格表示(15,000円 → 5,000円 の類)
「当店通常価格」「セール前価格」を表に出すなら!!
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実際に直前の8週間のうち半分以上、その値段で売っていた場合だけ。
さらに、最後にその価格で売ってから2週間以上経っていると使えないんです。
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「メーカー希望小売価格」は、メーカーが公式にカタログやサイトで公表している値段であることが条件。
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「A社の販売価格」と書くなら、正確な調査にもとづいた最新の価格でないとダメ。
古いデータや特殊なお店の値段を持ち出すのはNGです。
違反したら?
山本先生によると、消費者庁からのペナルティは重いです。
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措置命令:違反行為の差止め、再発防止策の構築・実行、一般消費者への周知などを命じられる。
従わないと罰則・公表も。
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課徴金納付命令:有利誤認表示で得た売上額の**3%**を納めさせられることもある。
では、なぜまだ違反事例が多いのか?山本先生の答えはズバリ:
「みんな必死になって売ろうとしている」――ギリギリを攻める業者が多いんですね。
実際にあった問題例(放送で紹介した事例)
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ある弁護士事務所の広告:
「今だけ過払い金診断が無料!」「今月まで!着手金無料!」と謳っていたが、実際にはほぼ5年近く途切れることなく同じキャンペーンを続けていた。
リスナーへのワンポイント注意
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「今だけ!」「本日限り!」はうのみ禁止。営業の「今日だけ割引」も要注意。
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手数料や条件をしっかり確認。
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複数サイトや店舗で比べてみる。
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口コミも参考にするけど、サクラに気をつけて。
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困ったら消費者センターや弁護士へ。
山本先生のお話で、広告には“グレーゾーン”が多いとわかりました。業者はギリギリを攻めてくるから、
私たちはちょっと慎重になることが大切ですね。
📞 山本先生(ひといき法律事務所)に相談したい方は
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阪急売布神社駅 西側改札からすぐ
ピピア売布1のほぼ向かい、谷内ビルの3階です。
電話番号 0797-76-5565
平日 午前10:00~ 午後6:00
📻再放送は【9月21日(日)15:30〜】
ぜひお聴きください♪
坂本ゆうこでした〜