“今だけ半額”ってホント?有利誤認表示のお話 9/19山本先生

宝塚くらしの法律相談所

令和7年9月19日放送
こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪

今回のゲストは「ひといき法律事務所」から、山本浩貴先生にお越しいただきました!

20250919法律山本先生

 

今回のテーマは…

景品表示法の『有利誤認表示』について

景品表示法のおさらい♪
正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」、略して「景表法(けいひょうほう)」
今回フォーカスするのは「不当景品」ではなく

表示のほう――つまり 「有利誤認表示」 です。

20250919法律山本先生

有利誤認表示とは?

商品やサービスの価格や取引条件について、消費者に「実際よりも著しく有利」と誤解させる表示のこと。

山本先生はこう説明してくださいました。

具体例:

  • 「今だけ半額!」と言いながら、実はいつも同じ価格で売っている。

  • 「A社の2倍の内容量!」と言うけど、実際はそうではない。

  • 表示だけで「送料込み」と思わせておき、購入画面で別途高額な送料や手数料をとる。

  • 「10年間無料保証」と書いてあるが、実は条件付きで有料になるケースがある。
    → 消費者が表示だけ見て“得”だと錯覚する表示が問題です。

 

二重価格表示(15,000円 → 5,000円 の類)

「当店通常価格」「セール前価格」を表に出すなら!!

  • 実際に直前の8週間のうち半分以上、その値段で売っていた場合だけ。

    さらに、最後にその価格で売ってから2週間以上経っていると使えないんです。

  • 「メーカー希望小売価格」は、メーカーが公式にカタログやサイトで公表している値段であることが条件。

  • 「A社の販売価格」と書くなら、正確な調査にもとづいた最新の価格でないとダメ。

    古いデータや特殊なお店の値段を持ち出すのはNGです。

 

 

違反したら?

山本先生によると、消費者庁からのペナルティは重いです。

  • 措置命令:違反行為の差止め、再発防止策の構築・実行、一般消費者への周知などを命じられる。

    従わないと罰則・公表も。

  • 課徴金納付命令:有利誤認表示で得た売上額の**3%**を納めさせられることもある。

 

では、なぜまだ違反事例が多いのか?山本先生の答えはズバリ:
「みんな必死になって売ろうとしている」――ギリギリを攻める業者が多いんですね。

実際にあった問題例(放送で紹介した事例)

  • ある弁護士事務所の広告:
     「今だけ過払い金診断が無料!」「今月まで!着手金無料!」と謳っていたが、

    実際にはほぼ5年近く途切れることなく同じキャンペーンを続けていた。

リスナーへのワンポイント注意

  • 「今だけ!」「本日限り!」はうのみ禁止。営業の「今日だけ割引」も要注意。

  • 手数料や条件をしっかり確認。

  • 複数サイトや店舗で比べてみる。

  • 口コミも参考にするけど、サクラに気をつけて。

  • 困ったら消費者センターや弁護士へ。

  • 20250919法律山本先生

山本先生のお話で、広告には“グレーゾーン”が多いとわかりました。業者はギリギリを攻めてくるから、

私たちはちょっと慎重になることが大切ですね。

 

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0506法律山本先生

阪急売布神社駅 西側改札からすぐ

ピピア売布1のほぼ向かい、谷内ビルの3階です。

電話番号 0797-76-5565

平日 午前10:00~ 午後6:00

📻再放送は【9月21日(日)15:30〜】
ぜひお聴きください♪

坂本ゆうこでした〜