26年越しの“自主?!” 12/19中嶋先生
宝塚くらしの法律相談所
2025年12月19日(金)
こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
今回はよつば法律事務所の中嶋知洋 先生です。
さて、🎄クリスマスも近づく今日この頃。
皆様いかがお過ごしでしょうか??
クリスマス、年末が近づくと、犯罪も多くなるといわれています。
温かいところで過ごしたい…とか
食事をもらいたいとか…
刑事事件も担当する先生方はさらにお仕事も忙しくなるのです。
サンタさん、どうぞ犯罪のない世界をプレゼントしていただけないでしょうか?
さて、今回の法律にまつわるテーマは「自主とは」です。
先日
1990年、名古屋で起きた主婦殺害事で
26年という長い年月を経て、被疑者が出頭し、逮捕されました。
ここで多くの人が気になるのが、この疑問👇
「出頭したから、自首なのか?」
🔍 そもそも「自首」って?
自首とは
👉 警察に知られる前に、自分から罪を名乗り出ること
ポイントは☝️
・まだ犯人として疑われていない
・捜査の手が自分に向いていない
この状態で、はじめて「自首」と言えます。
つまり、少しでも疑われていたり、捜査線上に名前が挙がっているとダメなんです。
ドラマでよくある刑事が「おまえ、今からでも遅くない!自主しろよ✋」とかいう
シチュエーションはもうすでに、自主ではない!!!!のです(笑)
🚨 今回のケースは「自首」になる?
結論から言うと…
👉 自首が成立しない可能性が高い。
理由は…事件自体はすでに発覚していた
複数回、任意の事情聴取を受けていた
DNA鑑定も求められていたから。
つまり警察は、
「この人が怪しい」とかなり目星をつけていた状態。
いくら自分から警察に行っても、
それは法律上は「出頭」扱いになります。
⏳ 26年間逃げ続けたら、罪は重くなる?
重くなる可能性がある。
理由は👇
長期間逃げた=反省していないと見られやすい
社会への影響が大きい
被害者・遺族の苦しみが長引いた
「家族に迷惑をかけたくなかった」という説明も、裁判では身勝手と受け取られる可能性がある。
⏰ 時効はもう過ぎてないの?
殺人罪は 時効が廃止されています
さらに、今回は一番重い「殺人罪」を基準に判断される可能性が高く26年分罪が重くなっただけ…
とも言えるのではないでしょうか??
殺人罪の時効の廃止、自主の正しい定義を知って、見えてくるものが違ってきますよ。
中嶋先生へのご相談は~
📞 よつば法律事務所へ

阪急宝塚市駅からすぐ、ソリオ2の7階
📞 0797-85-5428
平日 午前9時〜午後5時まで受け付けています。
📻 再放送は12月21日(日)午後3時30分〜
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でお聴きいただけます。
ご意見・ご相談は ✉️ fm@835.jp
📞 0797−76−5565 まで。
パーソナリティは坂本ゆうこでした♪








