“逃げ得”を許さない新制度。 12/26柴崎先生

宝塚くらしの法律相談所

2025年12月26日㈮
パーソナリテの坂本ゆうこです。

今日は「宝塚法律事務所」から、柴崎崇先生です。

20251226法律柴崎先生

最近は防寒対策もばっちり…とはいかなかった柴崎先生です。

20251226法律柴崎先生

防水だと思っていた服が防水じゃなかったり、滝登りで滑りまくったりと

ある意味とっても元気ですね。

頼もしい先生です。

 

さて、今回の法律に関わるテーマは?

「共同親権と法定養育費」

 

 

2024年成立の民法改正が、いよいよ2026年4月に施行されます

法定養育費と回収強化  “逃げ得”を許さない新制度として、注目が集まっています。
共同親権については以前にもこの番組で取り上げましたが、

今回はそれに加えて、実務に大きな影響がある「法定養育費」回収制度に焦点を当てます。

 

☛共同親権は“選べる制度”に

改正により

・離婚後も父母の合意があれば「共同親権」が選択可能。
・DVや虐待のおそれ、強い対立がある場合は単独親権となる。
判断基準はあくまで「子どもの利益」です。

 

☛②法定養育費という“最低保証”

これまで、養育費を決めずに離婚した場合、

・後から請求はできる
・しかし原則「請求した時以降」の分しか認められない

というのが実務。

 

☛改正後は?

✔ 法務省令で定める一定額(現時点案:月2万円)を
✔ 合意がなくても当然に請求できる

たとえば、離婚後1年間支払いがなかった場合、
→ 2万円 × 12か月 = 24万円をまとめて請求可能!!!

これは実務上、非常に大きな変更です

 

☛裁判なしで差押え?「先取特権」の導入

さらに注目すべきは、回収手段の強化。

これまでは、・公正証書・調停調書や審判など、執行力ある書面が必要でした

☛改正後は?

✔ 裁判を経なくても
✔ 給与などを差し押さえやすくなる

という「先取特権」が認められます。

しかも👉 施行前に離婚して合意していた養育費👉 そのうち施行後に発生する分も対象になります。

まさに「払わなければ大丈夫」という発想を前提としない制度設計✨✨

 

 ☛ 注意点

施行前に離婚し、 養育費の合意を一度もしていない場合!

このケースでは、

・まず金額を決める必要がある
・決めなければ差押えはできない
・法定養育費の最低保証も自動では適用されない

 

☛法律は「責任を具体化する装置」

今回の改正は、
「子どもの生活をどう守るか」という点に、より踏み込んだ内容です。

共同親権も、法定養育費も、制度そのものが目的ではありません。

大切なのは

✔ 子どもが安心して生活できること
✔ 大人が責任を果たすこと 法律はそのための“道具”です。

今年4月までに、今の状況を一度整理しておくことをおすすめします。

不安があれば、早めのご相談は↓↓こちらまで。

法律柴崎先生

📻 再放送は12月26日(日)午後3時30分〜
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でお聴きいただけます。

ご意見・ご相談は ✉️ fm@835.jp 

📞 0797−76−5565 まで。

パーソナリティは坂本ゆうこでした♪