“逃げ得”を許さない新制度。 12/26柴崎先生
宝塚くらしの法律相談所
2025年12月26日㈮
パーソナリテの坂本ゆうこです。
今日は「宝塚法律事務所」から、柴崎崇先生です。
最近は防寒対策もばっちり…とはいかなかった柴崎先生です。
防水だと思っていた服が防水じゃなかったり、滝登りで滑りまくったりと
ある意味とっても元気ですね。
頼もしい先生です。
さて、今回の法律に関わるテーマは?
「共同親権と法定養育費」
2024年成立の民法改正が、いよいよ2026年4月に施行されます
法定養育費と回収強化 “逃げ得”を許さない新制度として、注目が集まっています。
共同親権については以前にもこの番組で取り上げましたが、
今回はそれに加えて、実務に大きな影響がある「法定養育費」と回収制度に焦点を当てます。
☛共同親権は“選べる制度”に
改正により
・離婚後も父母の合意があれば「共同親権」が選択可能。
・DVや虐待のおそれ、強い対立がある場合は単独親権となる。
判断基準はあくまで「子どもの利益」です。
☛②法定養育費という“最低保証”
これまで、養育費を決めずに離婚した場合、
・後から請求はできる
・しかし原則「請求した時以降」の分しか認められない
というのが実務。
☛改正後は?
✔ 法務省令で定める一定額(現時点案:月2万円)を
✔ 合意がなくても当然に請求できる
たとえば、離婚後1年間支払いがなかった場合、
→ 2万円 × 12か月 = 24万円をまとめて請求可能!!!
これは実務上、非常に大きな変更です。
☛裁判なしで差押え?「先取特権」の導入
さらに注目すべきは、回収手段の強化。
これまでは、・公正証書・調停調書や審判など、執行力ある書面が必要でした。
☛改正後は?
✔ 裁判を経なくても
✔ 給与などを差し押さえやすくなる
という「先取特権」が認められます。
しかも👉 施行前に離婚して合意していた養育費👉 そのうち施行後に発生する分も対象になります。
まさに「払わなければ大丈夫」という発想を前提としない制度設計✨✨
☛ 注意点
施行前に離婚し、 養育費の合意を一度もしていない場合!
このケースでは、
・まず金額を決める必要がある
・決めなければ差押えはできない
・法定養育費の最低保証も自動では適用されない
☛法律は「責任を具体化する装置」
今回の改正は、
「子どもの生活をどう守るか」という点に、より踏み込んだ内容です。
共同親権も、法定養育費も、制度そのものが目的ではありません。
大切なのは
✔ 子どもが安心して生活できること
✔ 大人が責任を果たすこと 法律はそのための“道具”です。
今年4月までに、今の状況を一度整理しておくことをおすすめします。
不安があれば、早めのご相談は↓↓こちらまで。


📻 再放送は12月26日(日)午後3時30分〜
FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でお聴きいただけます。
ご意見・ご相談は ✉️ fm@835.jp
📞 0797−76−5565 まで。
パーソナリティは坂本ゆうこでした♪










