2026年 親権にも新たな「道」。 1/2尾崎先生
宝塚くらしの法律相談所
あけまして おめでとうございます!!
2026年 今年もなにとぞよろしくお願いします。m(__)m
弁護士法人 福間法律事務所から、 尾﨑悠吾 先生でした。
そうそう、11月に 福間先生が持ってきてくださったチラシに
尾崎先生バージョンもできあがりました!!
FM宝塚にもおいていますので、是非、お持ち帰り、ご覧くださいね。
さて、新年あけまして、突然の無茶ぶりにもかかわらず(笑)
先生に今年の漢字1文字を発表!!!していただきました。
先生の2026年の先生の1文字は……「道」
1筋の道を指し示す、道が見えてくる。道となる。
そんな思いと願いを込めての1文字です。
いつも、1本筋道が通っていて、かっこいい尾崎先生でした。
さて、今回の法律に関わるテーマは
「👨👩👧 離婚後“共同親権”が始まります」です。
今年2026年4月から、
離婚後も「共同親権」が選べる制度が始まります。
これまで日本では、
離婚すると「父か母どちらか一方」が親権者になる
👉 単独親権のみでした。
でも改正後は、
✔ 協議離婚でも✔ 裁判離婚でも
離婚後も父母双方を親権者にすることが可能に。
✔ 基準は「子どもの利益」
ただし…
🔹誤解されやすいポイント3つ
👀【共同親権でよくある誤解】
① 共同親権が“原則”になる?
→ いいえ。
単独親権も引き続き選べます。ケースごとに判断です。
② 何でも両親の同意が必要?
→ いいえ。
🔹双方の同意が必要なこと
・進学先の決定
・誰と住むか(居所指定)
・重大な医療行為
・養子縁組の同意
・子の氏の変更
・高額なお金の管理 など
重要事項だけ双方同意が必要です。
決まらない時は?👉 裁判所が
その事項について一方が単独で決められるよう指定する制度
(親権行使者指定制度)もあります。
🔹単独でできること
・日常の監護や教育(習い事、衣服購入など)
・急な医療対応
・相手が行方不明・服役中の場合 など
③ DVがあっても共同になる?
→ なりません。
虐待やDVのおそれがある場合は、単独親権にしなければならないと法律で定められています。
💬 まとめ
・2026年4月から離婚後共同親権がスタート
・原則は「子どもの利益」基準
・虐待やDVがあれば単独親権
・重要事項は双方同意が基本
制度は変わりますが、いちばん大事なのはいつも「子どもの利益」です♡
尾崎先生に相談したい!という方は…
阪急宝塚駅前、ソリオ3の5階、駅からほぼ直結です。
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平日 9時~18時まで
📻 再放送
1月4(日)午後3時30分〜
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FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」まで
パーソナリティは坂本ゆうこでした。











