成年後見制度の人は警備員になれない? 3/6木野先生
宝塚くらしの法律相談所
2026年3月6日(金)
こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪
木野先生。
講演会の様子もおしえていただきつつ…
今回のテーマは↓↓↓

今回のテーマは
「警備業法の欠格条項についての違憲判決」です。
実は先月、とても大事な判決が出ました。
👉 成年後見制度を利用している人は警備員になれないとしていたルール
これがなんと…!!
最高裁で「違憲」と判断されました。
◆そもそもどんな話?
軽度の知的障害がある男性。警備員として働いていましたが、「保佐人」がついたことで…
👉 「被保佐人は警備員になれない」という法律
これにより仕事を失うことに。
◆成年後見制度とは?
判断能力が不十分な方を守る制度
・財産を守る
・悪徳業者から守る
そのために後見人や保佐人がサポートする仕組み。
◆じゃあ、なぜ働けなかった?
当時の法律では 「成年後見制度を利用している人=警備員NG」
という一律ルール(欠格条項)がありました。
理由はシンプルで 判断能力に不安がある人はトラブル対応が必要な警備には向かないのでは?
という考え方。
◆なぜ「違憲」と判断されたか?
ここが今回のポイント✨
✔ 障害の程度は人それぞれ
✔ 財産管理の能力 ≠ 仕事の能力
つまり 「全員まとめてダメ」はおかしくない?という疑問。
◆最高裁の判断
一律に働けないとするのは行き過ぎ、 職業選択の自由や平等に反する
として…違憲と判断。
◆実はすでに変わっている
こうした「欠格条項」
実は昔は 170以上の法律に存在していました。
でも現在は すべて削除済み(令和元年)
◆今回のポイントは
✔ 「制度を使っているだけ」で仕事NGはダメ
✔ 一人ひとりを見て判断すべき
✔ 社会全体も「差別しない方向」に変化中
法律ってちょっと難しそうに見えるけど…👉 「その人らしく働けるか」というとても身近なテーマ。
そんな身近なテーマを取り上げてくださる
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パーソナリティは坂本ゆうこでした♪









