離婚後の子育て、実はこんなに変わります。 4/17松尾先生

宝塚くらしの法律相談所

こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪

今回のゲストは よつば法律事務所の松尾隆寛先生 🍀

202604/17法律松尾先生

 

 

 

 

 

 

最近、チャッピー(chatGTP)のお世話になることも多いという

松尾先生

202604/17法律松尾先生

 

 

 

 

 

 

ダイエットの計画から、応援まで、まるで執事のように動いてくれるチャッピーに

メロメロです(笑)

かくいう私も…

チャッピーに飲まれないよう、ほどほどにしなければなりません。

 

 

さて今回のテーマは

✨ 離婚後の子どもの養育に関する民法改正 ✨

ニュースなどでも耳にすることが増えた「共同親権」。

実は、親権だけでなく、養育費や親子交流のルールも大きく見直し。


👨‍👩‍👧 共同親権という選択肢

これまで離婚後の親権は、父母どちらか一方が持つ「単独親権」のみ。

今回の改正で、父母双方が親権を持つ 共同親権 が選択可能に。

話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所が「子どもの利益」を最優先に判断。


⚠️ DVや虐待がある場合

もちろん、すべてのケースで共同親権になるわけではありません。

DVや虐待のおそれがある場合。

父母が協力して親権を行うことが難しい場合。

そんなときは 単独親権

身体的暴力だけでなく、暴言など精神的な影響も考慮対象。


🍱 日常生活はどうなる?

共同親権になったからといって、

毎日の食事や学校生活、通常のワクチン接種まで毎回相談が必要というわけではありません。

日常の子育てについては単独で判断可能。

緊急の医療行為やDVからの避難など、急を要する場面も単独判断。


💰 養育費のルールも変更

今回の改正ポイントのひとつが養育費

取り決めがなくても、一定の場合には

👉 子ども1人あたり月額2万円の法定養育費を請求できる仕組み。

さらに未払い時の回収手続きも利用しやすくなりますよ。


👵 おじいちゃん、おばあちゃんとの交流も

親子交流制度も見直し。

家庭裁判所による試行的な親子交流制度の明確化。

場合によっては祖父母など親族との交流も対象に。

すべては「子どもの利益」のため。


🌱 子どもを真ん中に考える改正

共同親権。

養育費。

親子交流。

今回の法改正のキーワードは、

「子どもの利益の確保」

離婚後の子育てのあり方が大きく変わる転換点。

知っておきたい新ルールでした。


📞 松尾先生に相談したい方は

20240126法律松尾先生

 

 

 

 

 

 

 

 

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