「交通事故…自賠責と労災、どっちがお得?」  5/8笹川先生

宝塚くらしの法律相談所

2026年5月8日(金)こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪

今回のゲストは 笹川法律事務所笹川 宏 先生です。

今回は弁護士さんあるある?!からスタート!

26-0508法律笹川先生 自賠責と労災

お休みの日にお出かけをしていて、新幹線で隣になった方がやたらと

プライベートを聞いてくる。。。。弁護士バッジはつけていないにしても…

とにかく、身分を隠し続けた新幹線車内となりました。

 

旅先では、出来るだけ紛争には首を突っ込まないように身を潜めている先生。

弁護士の先生も大変だぁ~~😂

 

さて、今回のテーマは… 「交通事故。自賠責?労災?どっちを使う?」

26-0508法律笹川先生 自賠責と労災

交通事故に遭ったとき、 相手の自賠責保険を使うイメージがありますよね。

でも実は… 通勤中や仕事中の事故なら、 労災保険が使えることも

 

自賠責と労災、両方使える?

答えは… YES!

どちらを使うことも可能。 た

だし、 同じ損害を二重にもらうことはできません。

 

労災保険のメリット

✔ 治療費に上限なし 自賠責は原則120万円までですが、 労災には上限なし。

さらに、 休業特別支給金は、 相手へ請求する休業損害から差し引かれないというメリットも。

 

労災が一番?

実はそうとも限りません。

✔ 慰謝料なし

✔ 休業補償は約8割

✔ 手続きが少し大変 一方、 相手が任意保険に加入していれば、 保険会社がまとめて対応してくれることも。

これを「一括対応」といいます。

 

一括対応ができないケース

例えば…

✔ 被害者側の過失が大きい

✔ ケガとの因果関係が争われる

✔ 通院が長引いた場合 こんなケースでは、 途中で治療費の支払いが終了することもあります。

 

後遺障害の認定も違う?

実は… 自賠責保険と労災保険では認定基準が少し違います。

そのため、 労災では認定されても自賠責では認められない… そんなケースも。

交通事故の補償制度。

知っているだけで選択肢が広がることも。

事故に遭ったときは、 一人で悩まず専門家へ相談することも大切ですね。

 

 

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法律笹川法律事務所 法律笹川先生 

📻 再放送

5月10日(日)午後7時45分〜

FM宝塚「宝塚くらしの法律相談所」でお聴きいただけます。

 

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✉️ fm@835.jp

📠 0797−76−5565まで。

 

パーソナリティは坂本ゆうこでした♪