旭川女子高校生殺害事件『殺意』より重要なこと。 7/31木野先生

宝塚くらしの法律相談所

こんにちは、パーソナリティの坂本ゆうこです♪

今日は放送前投稿です!!!!

今回のゲストは、宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生です✨

20260731法律木野先生「殺人実行行為性」

まもなく10時15分から放送!!!←ここをクリック✨

 

つまり!!!!😁

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今からリアルタイムでお聴きいただけます♪

ラジオは FM83.5MHz

または FM宝塚のホームページからどうぞ📻💕

 


今回のオープニングトークも聴きごたえあり!?!?

 

サッカー・ワールドカップをLIVEで観ることに命をかけるくらい(笑)、その日を楽しみにしていた木野先生の息子さん⚽

ところが前半もすすんでいく中…

木野家に、まさかのハプニングが発生!!

20260731法律木野先生「殺人実行行為性」

「それは気の毒すぎる…」と思う反面、お話を聞くと笑いが止まりません😂

さて、一体何が起こったのでしょうか?

 


さて今回のテーマは…「旭川女子高校生殺害事件」についてです。

ニュースでも大きく報じられたこの事件。

判決については「量刑が軽いのでは?」という声も多く聞かれました。

 

でも木野先生が注目されたのは、そこではありません。

実は法律家が重要視しているのは、

「殺意があったか」よりも、「殺人の実行行為にあたるかどうか」という点なんだそうです。

 

「実行行為」と聞くと難しく感じますが…

例えば、包丁で人を刺したり、銃を撃ったりすれば、人が亡くなる可能性が高いですよね。

こうした行為は、法律では「殺人の実行行為」と考えられます。

 

一方で、どれだけ強い殺意があっても、その行為自体が人の死につながるとは言えない場合には、殺人罪は成立しません。

木野先生のHPのこのコラム(丑の刻参りは殺人未遂罪か)も参考にしてください!

20260731法律木野先生

実に興味深い。

 

今回の事件では、被告人が被害者を橋から押したとは認定されませんでした。

しかし判決では、被害者は追い詰められ、自ら逃げるという選択ができない状態だったと判断されました。

つまり、その一連の行為そのものが人の死を招く危険性が高い「殺人の実行行為」にあたると認定されたのです。

 

ニュースでは「殺意があったのか」が話題になることが多いですが、

木野先生のお話を聞いていると、

法律では「どんな行為をしたのか」がとても重要なんだということがよく分かりました。

同じ事件でも、ニュースと法律では注目するポイントが違う。

そんな視点を学ぶことができた時間でした。


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20230519法律木野先生

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