遺言が無効となる場合 2例… 尾崎先生です。
こんにちは
宝塚くらしの法律相談所 パーソナリティ—の坂本ゆうこです。
お子さんと見られたオオサンショウウオは忘れられない1匹になったことでしょう
福間法律事務所より尾崎悠吾先生を迎えての今回
『遺言』について、
さらには相続したい方が亡くなっていた場合について
2つの例をあげてお話ししていただきました
①相談者のおじい様からの相続で、相続人の息子さんが先に亡くなっていた場合
②相談者おじい様からの相続で、遺贈する予定だったいとこさんが亡くなっていた場合
でした。
そうそう!
いとこ と言う関係は
まずはじめに、相続関係にはないと言うことを思い出しました。
息子に相続すうる場合といとことでは
そもそもその辺りから違うんですね
この事例に基づいて、遺言を書く際の注意点も一緒に教えていただきました。
その1つとしては、遺言は何度も書き直しできるものなので、
相続関係にある方になにかあった時には、
こまめな書き直し をすることが大切ですね。
とは言え、料金も気になるところです。
一度正式に書き方を知っておくと書き直しの際に安心ですね。
あれ?
書き方を盗み見のつもりが…テストのカンニングみたいになりました(笑)
どちらもいけませんね!!
さて、来週は 宝塚花のみち法律事務所より木野達夫先生をお迎えして
お届けします。
fm宝塚 「宝塚 くらしの法律相談所」金曜日 朝10時15分~
メッセージ・ご相談事、お待ちしています。
メール fm@835.jp
FAX 0797-76-5565
坂本ゆうこでした。