親の預金をあてにしてはいけませんよっ 柴崎先生です。
こんにちは
宝塚くらしの法律相談所パーソナリティ坂本ゆうこ です。
「預金と遺産分割について」
宝塚法律事務所から、柴崎崇先生をお迎えしてお送りしました。
まずはじめに
今まで、基本的には預金が遺産分割の対象にはならない扱い だったことに驚いた坂本ゆうこです。
いや、そもそも、そんなこと考えたこともなかったので、とてもいい機会になりました。
そして、12月19日の判例で「預金は遺産分割の対象になる」と出ましたので
覚えておきたいですね。
親の預金があるから…と 葬儀費用や相続税に関して安心していた方は要注意です。
亡くなった方の預金をおろすにあたって
相続人全員の同意が得られるのかどうか、先に考えておくか
遺言書を作成し、そこに遺言執行者を記載しておいてもらう事がよさそうです。
「判例が変わる」今まであまり気にもしたことのなかった言葉ですが
この番組を通して、自分にはどう関係してくるのかとても気になるようになりました。
とにもかくにも、親の預金をあてにする…という考えがそもそもダメですね(笑)
え?!誰のこと??
私です(笑)
さぁて、今年もしっかり働くことにします。
柴崎先生のご出演も2017年初でした!!
判例の変更から、内容をわかりやすく教えてくださった
柴崎先生に何か相談したいと思われた方は「宝塚法律事務所」まで
必ずご予約くださいね。
電話 0798-86-0798
平日9時~17時半まで受け付けです。
さて番組(宝塚くらしの法律相談所 毎週金曜日10時15分~)では
皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。
来週も聞いてくださいね~♬
坂本ゆうこでした。