プレミアム物件は説明をよく読んで!! 笹川先生です。
こんにちは!!
「宝塚くらしの法律相談所」パーソナリティの坂本ゆうこです。
今日もお聴きいただきありがとうございます。
事務所もとてもオシャレな雰囲気の笹川先生ですが
今日は、マフラーが今年流行な感じで、暖かそうです。
あと少しの期間の寒さ対策は首元から…の二人です。
さて、笹川法律事務所から笹川 宏先生をお迎えして、
お話いただいた今日のテーマは
「マンションの眺望に関する売主等の説明義務」についてでした。
プレミアムフライデーは弁護士さんには適用なさそうですが
もしかしたら、平日は忙しくてご相談に来られなかったサラリーマンの方が、相談に来やすくなるかも…とおっしゃってました。
あれ?そうなると、先生にとってプレミアムではなくなる…
先生のように、そして私も同じく、普段と変わらないみなさん、
週末まであとひと踏ん張りといきましょう!!
テーマの眺望に関する事案については、
具体例をいれていただき、とても分かりやすく教えてくださいました。
「売主等に対して説明義務違反を問えるかどうか」と言うのが重要なところです。
これは、説明義務があったやろ~?とか
ちょっと計算したらわかったんじゃないの?と言う事案については
損害賠償を請求、または契約解除をすることが出来るようですね。
眺望、日当たりを第一重要点として、契約するなら
それにまつわる説明事項はしっかり納得するまで、確認しましょう。
そして、周辺を散歩を交えて歩いて確認しておくのがよさそうですね。
早く暖かくなってほしいものです。
さて、笹川先生にご相談のご依頼は笹川法律事務所まで
所在地
兵庫県宝塚市栄町2-10-14 宝塚新興産ビル4階
TEL
0797-81-3491
平日9:30~17:30まで
ご予約ください
宝塚くらしの法律相談所は 毎週金曜日10時15分から放送中
皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。
来週も聞いてくださいね~♬
坂本ゆうこでした。