検閲禁止!? くらしの法律相談所 中嶋先生です。
こんにちは!
宝塚くらしの法律相談所 坂本ゆうこです。
今回は よつば法律事務所より、中嶋智洋先生をお迎えしてお送りしました。
前回から、日本国憲法を読んでみよう ということで、憲法について身近に感じることから
教えてもらっています。
今回は日本国憲法 第21条
社会科の勉強依頼です(笑)
日本国憲法第3章の条文の1つであり、集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。
だそうです。
色をピンクにしたって、難しそうですね。
私たちの生活と身近な話でいえば…
SNS、他人個人のプライバシーにかかわる内容を上げる場合は
基本的に公人(政治家など)でなければプライバシーの侵害にあたってしまい、逆に訴えられることもあるのです。
じゃあ、公人ならよいのか??
嘘でなければ…よいのです。
政治家の方などで、たまに、昔の悪評が出てしまい…なんてこともあると思いますが
それは、身から出た錆だからしょうがないんですね。
でもでも、公の人ではなく、個人が特定できるような形で悪口をかいたり、
攻撃するのはこの表現の自由にはあたらないのです。
文句があるときは ちゃんと向き合って話をする のが何よりもの解決策ですね
それでもダメなら、弁護士さんがいます!!(笑)
それと…
最近世を騒がすようなスクープを出している 週刊〇春などについて
私「あれ、なんとか、記事になるまえに、大金を払ってでも掲載を見送ってもらうことってできなかったんですか?」
先生「それは検閲の禁止があるので、無理ですね。それをしてしまうと、全てのメディアが検閲されて、独裁国家になってしまうようなことになるかもしれないので、検閲の禁止を犯すこと は一番重い憲法違反になると思いますよ」とのこと。
なるほどな~。
だから、週刊誌などは、あんなにスクープを世にだすことができるんですね。
日本国憲法を読んでみる
憲法で書かれていることは、昔厳しく禁止されていたことだった
前回に中嶋先生がおっしゃってたことに納得。
憲法21条があるからこそ、私たちは真実を見たり聞いたりすることができるんですね。
そして、みなさ~~~ん!
公人ではない方のプライバシーを侵さないよう、SNSなどの投稿には気をつけてくださいね。
さて、憲法の話も身近な話題に関連付けて教えてくださる中嶋先生に何かご相談したいという方は
よつば法律事務所まで
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