気付かぬうちに、ちょっとでも(時効について)      柴崎崇先生です。

こんにちは
宝塚くらしの法律相談所

GWも後半、皆様どんな風にお過ごしですか??

あぁ…先生は今頃、ハワイを楽しんでいらっしゃるんでしょうね…

いいなぁと恨めしい(笑)感じでブログ更新しています坂本ゆうこです

 

今回は、宝塚法律事務所から柴崎崇先生 をお迎えしてお送りしました。

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え??何してるかって?

ハワイでも今、ピコ太郎が人気なんだそうですよ。

子どもたちが本気の英語ですごく発音のいい「アポー!!」をしてくれるそうです(笑)

 

さて、テーマは「時効について」

「あの時貸してた本返してよ〜」

『10年たったし、それ時効やろっっ』よく聴くようなこんな会話。

これは法律的にみると、通用しないんですね。

時効には二種類あるというお話から始まりました。

 

土地や所有物に関してどちらかに、借りた貸したの意志があれば、取得時効は成立しません。

お金の貸し借りは消滅時効が適用されます。

基本的に10年何もしないでいると、返してもらえなくなりますよ。

 

 

でもでも…これを知っておくと返してもらえるかもしれない!!!

 

そんな得策?を教えてもらいました。

貸した相手が時効に気付いていない場合、いくらかでも返金してもらった場合

 

“時効利益の喪失”といって、時効と矛盾することをしたことにより、

時効が無効になってしまうんですって!!

 

貸した側の方は覚えておくとよいですね。

 

それ以外にも、時効期限の防ぎ方など、わかりやすく教えていただきました。

 

そんな
柴崎先生に何か相談したいと思われた方は「宝塚法律事務所」までまずはお電話で
必ずご予約くださいね。

電話 0798-86-0798

平日9時~17時半まで受け付けです。

 

さて番組(宝塚くらしの法律相談所 毎週金曜日10時15分~)では

 皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

 

来週も聞いてくださいね~♬

坂本ゆうこでした。