ふたつの違いはあれども、どちらも判断できてこそです。 柴崎先生です。
こんにちは
宝塚くらしの法律相談所 パーソナリティの坂本ゆうこです
竹と笹の違い…わかりましたか??
今回は、宝塚法律事務所から柴崎崇先生 をお迎えしてお送りしました。
七夕の短冊には「肩こりが治りますように…」と書くという柴崎先生。
みなさんはどんなお願いをしますか??
私は「法律相談所の番組をがもっと広まり、たくさんの方に法律は身近で役に立つと思ってもらえますように…」そんな願いを込めて今日もお送りしました。
今日は「信託と後見について」というテーマで、相続のお話しをして頂きました。
信託については先週勉強したばかり
大きい違いは…後見→全部の財産の管理。管理後は後見人の意志も入る
信託→全部でなくとも、1部の財産の使い道や相続先などを契約で決めて管理。基本的に
管理通りに運用される
つまり、後見だと生活費のことなど、一般的な平均を考えてねん出されるかもしれないところ
信託だと、事細かに決めておけるということです。
さらに、信託だと全部の管理をしなくてもよいところが、受託者にとっても安心できるのではないでしょうか??
個人事業主の方、会社の経営者の方、また資産が多くある方は
うまく、両方を使い分けるのがよいというお話しでした。
庶民の私には関係なーーーいと思われたあ・な・た!!
意外と隠れ財産はあるかもしれませんよ!!!
どちらにしても、判断能力がある時にしかはじめられない制度なので
ご家族で話し合ってみてくださいね
そして、弁護士さんに相談!!ですね。
相続に詳しい柴崎先生に何か相談したいと思われた方は「宝塚法律事務所」までまずはお電話で
必ずご予約くださいね。
電話 0798-86-0798
平日9時~17時半まで受け付けです。
さて番組(宝塚くらしの法律相談所)では
皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。
来週7月14日は 笹川法律事務所より
笹川宏先生にお越しいただきます。
来週も 毎週金曜日10時15分~聞いてくださいね~♬
坂本ゆうこでした。