追い出された母をだれか慰労してくださーーい。 尾崎先生です。
こんにちは
宝塚くらしの法律相談所 パーソナリティ—の坂本ゆうこです。
福間法律事務所より尾崎悠吾先生をお迎えしてお送りしました。
暑い時でも暑さを感じさせない尾崎先生。
ほらね。
涼しい風が吹いてきそうでしょ??
福間法律事務所では、定期的に事務所の慰労会があるそうで
事務所内のみなさんの絆を深めていらっしゃるそうです。
暑い夏も一丸となって、乗り越えていかれることだと思います。
さて、どんな問題も冷静に、涼しい顔で心の中は熱くお話してくださる先生からの今回のテーマは
「相続人の1人が遺産である建物を使用している場合」についてでした。
具体的な事案を元に進めていただきました。
父親が亡くなり、母、兄、相談者(私)が相続人
父と母と父所有の家で同居していた兄夫婦に対し、実家を明け渡すよう請求ができるのか?
私と母親分の実家の賃料の支払いを請求はできるのか?
※父の死後、母親は兄夫婦とうまくいかなくなり、私の家に身を寄せている状態である
※兄夫婦は話し合いに応じないとのこと
という事案でした。
実家の権利が誰の物になるのかというのが大切なことで、
遺産分割協議が終わるまでは、兄夫婦は無償で済み続けることができる というのが結論。
兄夫婦の立場になると…確かに今まで生活してきているわけだし、すぐに追い出されても…というのもわかります。
私と母の立場に立つと…私たちの家でもある。追い出されたような形の母も不憫。遺産を分ける権利はあるでしょう。と言ったかんじでしょうか。
ちまたでありそうな話ですね。
遺産分割調停が終了しないことには、実家の権利がどこにあるのか決定できない
とのことで、賃料をもらうことや空け渡しは難しいとのことなので
家庭裁判所での調停は面倒な気はしますが、信頼できる弁護士さんにおまかせしてしまう方が
スッキリするかもしれませんね。
調停で、遺産分割がどのようにされるのか決定し
たとえ、実家が兄夫婦のものだとなっても、
取り分を現金か何か別のかたちでも主張することができる ようです。
また、まだ遺産分割調停終了前でも、共有物の管理は相続できる人の持ち分の
過半数の人の意見で決まるそうで、
母と私が協力すれば、実家の管理は2人のもの になるということですね。
なるほど!なるほど!
どっちに転んだ場合でも、ある程度の請求は認められそうですね。
兄妹、母親、だれにとっても平等に判断されそうです。
さわやか熱い尾崎先生に相談したいという方は
福間法律事務所まで、お問い合わせください。
場所は阪急宝塚駅前 ソリオ3の5階、駅からほぼ直結です。
福間法律事務所HPはこちら
電話番号 0797-87-5606
平日 9時~18時までです。
さて、来週7月28日は 宝塚花のみち法律事務所より木野達夫先生をお迎えして
お届けします。
fm宝塚 「宝塚 くらしの法律相談所」金曜日 朝10時15分~
メッセージ・ご相談事、お待ちしています。
メール fm@835.jp
FAX 0797-76-5565
坂本ゆうこでした。