ゆうこるんの頭は症状固定でしょうか?否か?      川合先生です。

こんにちは!!
「宝塚くらしの法律相談所」パーソナリティの坂本ゆうこ です。

8月25日 即席ラーメンの日!!

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ラーメンと言えば、ラーメン好きの川合先生

福間法律事務所から、川合秋子先生をお迎えして、ラーメンについての…

ではなく

 

「交通事故での症状固定について」お話していただきました。

事故で負った怪我の通院の治療費に関する言葉がこの症状固定→それ以上治療しても症状が改善しな状態になったこと

 

どんな通院でも、ある程度の期間をもって、症状固定という流れになり

それが確定したあとは、治療費は支払われません。

 

 

でも、そのかわり、後遺障害の障害認定を受けることができ、

等級に合わせた 損害賠償が支払われるという流れになります。

 

 

通院している方は、確かにいつまでも治療費払ってもらえるなら安心ですが

加害者も加害者側の保険会社もいつまでも…というわけにはいかないようですね。

 

加害者側になってしまった場合でも、症状固定という考え方で、いったん落ち着けるのかもしれませんね。

 

症状固定により、もう治療費が支払われないとなった場合でも

障害認定を受けることが出来るかもしれないということを覚えておきたいですね。

 

ちなみに、保険会社の弁護士特約があれば、弁護士費用も無料です!!!

 

 

 

しっかりと納得いく結果に終わらせたいですね。

 

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今日の記念日に合わせてラーメンすするポーズをお願いしたのですが

こうも暑いと、そうめんか、ざるうどん、がいいですね~。

 

夏バテに気を付けて、8月後半もがんばりましょーーーー!!!

 

 

最近は、とある 科学相談のラジオにハマっていらっしゃる(笑)川合先生。

科学のお話をしたい方も?

 

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次回9月1日は 宝塚花のみち法律事務所から木野達夫先生をお迎えしてお送りします。

 どうぞお楽しみに。

坂本ゆうこでした。