他人や相続権のない人が相続するときって…      尾崎先生です。

「宝塚 くらしの法律相談所」
今日もお聞きいただき、ありがとうございました。

敬老の日はご夫婦でしっかり選びに行かれたと言うほっこりエピソードの尾崎悠吾先生。
敬老の日に贈るもの…悩みますよね。

お花だと「りんどう」なのだそうです。

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秋の代表的な花であり、昔はりんどうの根は貴重な薬だったことや、りんどうの紫は高貴な色と言うことで、尊敬する目上の方に贈るのにぴったりなのだそうです。

意味を知るとより喜んでいただけそうですね。

 

 



さて、今回の法律のお話は「特別縁故者に対する相続財産の分与」でした。

他人、または相続権のない人が、遺産相続をできるのか という話でした。

もちろん、日常のお世話をしてきたとか、債権があるとか、なにかしら被相続人と利害関係がある場合ですが

 

そその場合、家庭裁判所に申し立てを行うのですが

相続財産管理人がたてられ、

遺産の調査、相続人探し、債務の弁済など が行われ

さらに遺産がのこった場合に、いよいよ申し立てした方がそれに値するのかどうかの判定が行われるのだそうです。

だいたい1年くらいはかかるそうです

 

弁護士の先生は、申し立ての方の代理人として、家庭裁判所や債権元とやり取りをしたりする役目、

そして、相続財産管理人に選任されるという役目、この2つがあるそうです。

 

尾崎先生もどちらもされたことがありますが、管理人は申し立てのかたと利害関係がないかどうかが重要ポイントになるので、基本的には家庭裁判所から選任されるそうです。

 

どちらの立場もおわかりなので、詳しいのですね!!

 

 

例えば、相続権がない親戚だけれども、晩年亡くなった方をひきっとっていた方や

その方への債権がある方などは、返済してもらえる可能性が大いにありますので

申し立てする意味がありそうですね。

 

 

知らないと損する。知っているとちょっとお得!!

法律のお話はそんな内容が多いですね。

これからも、リスナーのみなさまに「知っていてよかった」と思っていただけるような内容を

先生からたくさん聞きだしたいと思います!!!

 



そして、今日の尾崎先生に相談したいという方は
福間法律事務所まで、お問い合わせください。

17-09-12-14-30-19-117_deco今日のポーズはゴーーーーーーーール!!

運動会シーズンということで、ゴールポーズにしました。



場所は阪急宝塚駅前 ソリオ3の5階、駅からほぼ直結です。
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平日 9時~18時までです。



さて、来週9月29日は 宝塚花のみち法律事務所より木野達夫先生をお迎えして
お届けします。

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坂本ゆうこでした。