店長!!昇給させてあげるって言ったじゃん!! 中嶋先生です。
こんにちは!
宝塚くらしの法律相談所 坂本ゆうこ です。
今回は 続!!絶賛!ダイエット強化中(笑)のよつば法律事務所より、
中嶋智洋先生をお迎えしてお送りしました。
2ヶ月半で19キロ!!
解禁となりました笑
おやこですくすく(ゆうこるんのもう一つの担当番組)では12月1日にご報告させていただきました、
私の妊娠報告をこの場をお借りして、お写真にてさせていただきました。
ダイエット成功の先生と比べるとさらにすごいことになっていますね!!!
年内は元気にパーソナリティしていますので、どうぞよろしくお願い致します。
さて、それでは、法律にまつわることについて
今回は「身近な労働法律相談パート3」でした
①試用期間が終わりに近づいて、雇用主から試用期間の延期を言われた
②パートタイマーで働く方に雇用主から口約束で自給が上がるよといわれた場合の信憑性とは…
そんな2つのご相談内容でした。
試用期間の延期、これは基本的にはそうとうな事由が ない限りNGです。
番組内でもお話しされていましたが、そもそも会社自体が決めた試用期間なので、
その間に判断する責任が会社側にもありますよねぇ~。
なので、試用期間の延期を言われた際はその理由を雇用主にしっかり聴くこと
理由によっては拒否しても、不採用になることはないとのことです。
そして、昇給の口約束→これは行った言わないになるので、ダメですね。
でも、パートさんを守る法律にちゃんとそういったことは文章にしてもらうという権利があります。
雇用主はちゃんと文章にしなければならないということですね。
ちなみに、パートタイム労働者とは
おパートタイマーはもちろん、アルバイト、嘱託、契約社員、準社員などもコレに含まれます。
せっかく時給上がるかも!!と長年がんばっていたあなた♪
聴いていた内容とちがう!!とならないためにも契約文章をしっかりと見直しましょう☆ミ
なんでも文章にしておいてもらうというのは、安心材料になりますね。
ちなみに、こういった相談を中嶋先生が受けられるときは
一旦ご相談に乗って、ご自分で雇用主に伝えてみては?とアドバイスして、返されるようです。
そこから、雇用主が首を縦にふらない場合は、内容証明を送ったりと弁護士業務にはいるとのこと。
つまり、ご相談の時点では、弁護士費用も着手金もかからないので、安心ですね。 (ご相談料金はかかります。
)
難しい話もわかりやすく、時には楽しくお話ししてくださいますよ
中嶋智洋先生にご相談したいという方は
よつば法律事務所まで
阪急宝塚市駅からすぐ、ソリオ2の7階です。
電話 0797-85-5428
受付時間 9時~18時
宝塚くらしの法律相談所では皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。
来週12月15日は宝塚花のみち法律事務所から木野達夫先生のご登場です。
来週もまた、ぜひ聴いて下さいね
坂本ゆうこでした。