ゴールド免許ですが何か?
4月も半ばを過ぎましたね。
皆さん、春を楽しんでますか~?
宝塚くらしの法律相談所 高田裕美です♪
本日は笹川法律事務所から笹川先生をお迎えしてお話をお伺いしました。
テーマは、『優先道路の意味について』。
交通事故など事件で取り扱う案件で、
過失割合を決める際に優先道路がポイントになる事があるのです。
ところで。
皆さん、改めて、優先道路の定義って分かりますか?
一般的には、左から入ってきた車が優先とか・・・
一時停止の先が優先的に通行出来るとか・・・
教習所での勉強を思い出してみて下さい。
実は道路交通法36条2項に定義があるのです。
①道路標識により優先道路として指定されているもの。
②当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識による
央線または車両通行帯が設けられている道路。
左から進入する車が・・・一時停止の前を走る車が・・・
というのは、実は関係ないのです。
そういえば・・・優先道路について教習所で習ったことを思い出しました。
優先道路の標識、▽が書かれている道路・・・でも実際には見たことがないですよね(笑)
でも、中央線が中央まで引かれている交差点はよく見掛けます。
(その際、線(破線も含む)を引かれている道路が『優先道路』になります)
ちなみに、中央部分まで線が引かれていなかった場合は?
ケースによりけりですが、十字交差点で、
東西の入口からそれぞれ1.8ⅿほど仲間で破線が引かれていて、
南北方向の道路の停止線上で停車した車からその破線が明確かつ容易に見える、というケースでは、
東西の道路が『優先道路』と見なされた判例もあるそうです。
ちょっとややこしいですが、
知っている道も改めて、またゴールデンウィークなどのお出掛けで知らない道を走る時も、
標識や道路の線には注意しておく必要がありますね。
勿論、安全運転が一番☆
教習所で習っても必要ない情報って忘れがちですので、
皆さんも思い出してみて下さい☆
(私はあんまり車の運転をしないのですっかりゴールド免許ですが・・・)
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次回4月27日の放送は、
福間法律事務所から尾崎悠吾先生をお招きしてお届けいたします。
お楽しみに(^^)
どーぞどーぞ
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