パート2☆
宝塚くらしの法律相談所 高田裕美です。
明日からゴールデンウイークですね♪♪
皆さん何処かへお出掛けされますか~?
本日は福間法律事務所から尾崎先生をお迎えして、
前回に引き続き『信託の利用について(Part2)』をお伺いしました。
ちなみに、前回は相談者の息子さんが障がいを持っているので財産の相続・管理をどうしたらいいのか?
というケースで信託を利用する、という選択肢があるとお話をお伺いしました。
今回は、
相談者(70歳・男性)
……先妻を亡くし、再婚。先妻との間には息子(40歳、結婚して独立)がいる。後妻(65歳)との間には子供なし。
・後妻と息子はそれほど仲は良くない。
・相談者には甥(40歳)がいて、息子とも後妻とも面識があり信頼できる。
・現在、自宅の不動産には相談者と後妻が住居。
・相談者が亡くなった後は、自宅は後妻に住み続けて貰った上で、後妻が亡くなった後は、息子に引き継がせたい。
(後妻の兄弟には相続されないようにしたい)
というケースです。
この場合も信託を利用する方法が考えられます。
信託とは、
一定の財産を所有する人(A)が自分の財産を信頼できる第三者(B)に移転して、
その第三者が財産の管理や処分を行うことによって、ある人(C)の利益を図るというのが典型例です。
この場合、
信頼できる甥御さんを受託者として、甥御さんとの間に信託契約という契約を組んで、
相談者の自宅不動産の登記名義を相談者名義から甥御さん名義に変えます。
甥御さんは信託契約に基づいて、
相談者が存命中は住居用として自宅不動産を管理。
相談者が死亡後は甥御さんが奥さんの住居用として自宅不動産を管理。
奥さんが亡くなった後は、甥御さんは不動産の登記名義を甥御さんから息子さんへ名義を変えるとしておきます。
(甥御さんは信託契約に従って不動産を管理する義務がある為、勝手に不動産を売却したりすることはできません)
これで、相談者が亡くなった後も、
奥さんが自宅不動産に住み続けることが出来て、
奥さんが亡くなった後は、息子さんがその自宅不動産を引き継ぐことが出来ます。
(相談者が亡くなった際に奥さんへ自宅不動産を『相続』した場合、
奥さんの死亡後は遺言が無い限り息子さんへ相続できません)
信託を利用することで、従来の遺言では実現できなかったことが可能になる場合があるのです。
信託契約に関しては、例えば、
甥御さんが亡くなった場合や甥御さん自身への報酬をどうするか・・・など
様々な事を考える必要がありますので、弁護士などの専門家の方へご相談されることをお勧めします。
また、甥御さんの様な信頼できる親戚が居ない場合は、信託契約が出来る会社もあるようです。
(詳しくはこちらも専門家の方へお尋ねください)
次回福間法律事務所の先生にご出演いただくのは、
5月25日の予定です。お楽しみに!
今日ご出演いただいた尾崎悠吾先生へご相談したいと思われた方は、
まずは福間法律事務所までお電話でご予約下さい。
電話番号 0797-87-5606
受付時間 平日 午前9時~午後6時
また、宝塚くらしの法律相談所では番組をお聴きの皆さんから、
身の回りでお困りの事やトラブルなどご相談をお待ちしてます!ぜひどうぞ!
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E-mail fm@835.jp
くらしの法律相談所までお寄せ下さい☆
来週の宝塚くらしの法律相談所は、
宝塚法律事務所から柴崎崇先生をお迎えしてお届けします。
それでは楽しい連休をお過ごしください♪
ゴールデンウイークにいちご狩りへ行かれるという尾崎先生。
ということで、
ふたりでいちご狩り(妄想)
あまーーーーい♡
高田裕美