そうだ、信託という手がある パート3

お元気ですか?

宝塚くらしの法律相談所 高田裕美です。

 

先日の地震は怖かったですね・・・

皆さん、ご無事でしょうか??

 

私は、

地震発生時、家の本棚が思い切り揺れて、

CDやら本やら一気に棚から落ちていきました。

でも、揺れてる本棚を抑えるのも怖くて、

柱に掴まってひたすら叫んでました。

 

もう地震は勘弁願いたいですね・・・

 

 

さて、本日は福間法律事務所の尾崎悠吾先生にご登場頂きました!

 

テーマは、

『信託の利用について Part3』

 

今回のご相談内容は・・・

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私(相談者さん)は現在、80歳で独り暮らしです。

夫は既に他界しています。

子どもは、50歳の息子がおりますが、結婚して家庭を持っています。

 

私は、自宅の戸建ての不動産のほかに、マンションを3部屋持っており、

マンションは人に貸して、家賃収入を得ています。

私の収入としては、その家賃収入のほかは、年金収入です。

 

私は、これまで息子のサポートを受けながら

何とかマンションの管理をしてきましたが、年齢的に大変なので、

今後は、その管理を全面的に息子に任せたいと考えています。

 

ただ、私が生きている間は、息子から定期的にマンションの家賃収入を受け取って、

私の生活費などに充てたいと考えていて、

現時点でマンションを息子に生前贈与するという考えはありません。

何か良い方法はないでしょうか?

 

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・・・というものです。

 

『信託』のおさらいをしておきますと、

一定の財産を所有する人(A)が、自分の財産を信頼できる誰か第三者(B)に移転して、

その第三者(B)が財産の管理や処分を行うことによって、

ある人(C)の利益を図るというのが典型的です。

 

例えば、障がいを持った息子がいるが、財産を相続させるのは難しい・・・といった場合は、

第三者に財産を管理して貰い、その利益を息子さんに渡すことが出来るのが信託です。

 

勿論、財産を所有する人(A)が利益をもらう人(C)にもなり得ます。

つまり、今回のケースは信託によって、

息子さんにマンションの名義を移した上で、息子さんにマンションの管理をして貰い、

収益を相談者さんが得ることが可能になります。

 

これが、生前贈与にて利益を息子さんから貰う・・・となると、

管理を任せることはともかく、財産もそこから得られる利益も息子さんのものになり、

利益を相談者が得る・・・という条件が難しくなります。

 

他にも『委任契約』という方法もあるのですが、

この場合は、銀行口座が相談者のままとなるため、

息子さんが利益を管理するのは難しく、

また相談者さんがいざという時、口座が使えなくなってしまう恐れがあります。

 

ということで、今回の様なケースは

『信託』を利用するというのが理想的かと考えられます。

 

信託を利用するにあたっては、信託契約書にどのような内容を盛り込むかなどについて

検討する必要がありますので、弁護士の先生など専門家にご相談くださいね。

 

 

次回、福間法律事務所の先生にご出演いただくのは

7月20日の予定です。

お楽しみに!

 

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次回6月29日は、
宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生をお迎えしてお送りする予定です。

 

 

先日のサッカーワールドカップ、日本代表戦は半端なかったですね!!

ということで、2人で半端ねえ顔をしてみました☆

 

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いかがでしょうか。

それではまた来週お耳に掛りましょう~~

 

高田裕美