新しい2つの制度

こんにちは!

宝塚くらしの法律相談所、高田裕美です。

 

行く、逃げる、去る、とは言いますが、

あっという間に3月になった気がします。

それだけ、濃密で充実した2か月だったのか・・・な??

そういうことにしておきます(笑)

 

さて今日は、前回に引き続き福間法律事務所から福間則博先生にお越し頂きました!!

今年になって何かと話題になっている民法のなかでも、

『相続法改正について』お話をして頂きました。

 

亡くなった方の銀行預金について、相続人であっても、

遺産分割(協議)が終了するまで預金の払い戻しはできないのか?

 

原則的に、被相続人(預金を下ろす権利がある人)が亡くなると、

預金は遺産分割をしなくても、相続人らの各相続分の分割で当然に分割されるとされています。

 

しかし、平成28年に最高裁判所にて、

『被相続人の預金は当然には分割されず遺産分割の対象になる』と判断したために、

それ以降、相続人が複数いる場合、そのうちの一人(または一部)が、

被相続人の預金を遺産分割前に(協議を経ていないと)

勝手に払い戻すことが出来なくなってしまいました。

 

よって、

被相続人が抱えていた借金の返済や、

被相続人が扶養していた相続人の生活費の支出や、葬儀費用の支出など、

遺産分割より前に緊急にお金が必要になった場合、

相続人全員の同意がなければ預金を払い戻すことが出来ない事態が起こっていました。

 

そこで、昨年7月の法改正で新たに2つの制度が創設されました。

 

①相続人の一人が、緊急に被相続人の預金の払い戻しを必要とした場合、

 家庭裁判所に申し出れば、『仮払い』という形で預金の払い戻しが出来るようになりました。

 

この制度は、ほかの相続人の利益を害さない限り、払い戻しを受ける金額の限度はありません。

しかし、前提として遺産分割の審判または調停中でなくてはいけません。

(つまり、いつでも使える制度ではないということです)

 

②(裁判所の手続きを経ずに)直接に金機関の窓口で預金の払い戻しが出来る制度が出来ました。

 

相続人のうち一人は、用途を問わず、各金融機関の預金残高の3分の1に自らの法定相続分をかけた額を、

上限150万円を限度として払い戻しができます。

(例えば、払い戻しをするのが被相続人の配偶者で、被相続人の預金が600万円なら、

 600万円×1/3=200万円 200万円×1/2=100万円 となります)

 

一つ目の制度と比べると手続きが簡単ですが、金額に上限が決まっているのが要注意です。

 

これらの制度は今年の7月から始められます。

必要な金額や緊急性によって、

これらの制度を使い分けて、利用して頂くのが肝心です。

 

 

次回、福間法律事務所の先生にご出演いただくのは、
3月29日の予定です。
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いずれも「宝塚くらしの法律相談所」までお願いします。
 
次回3月8日は、
よつば法律事務所の松尾隆寛先生をお迎えしてお送りする予定です。
 
来週もお楽しみに~♪

 

先生に『目の覚めるようなイエローだね』と言われたセーターの私。

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これからもよろしくお願いします~

 

日経新聞電子版に福間先生の記事が載っています!!

『私の道しるべ』

http://ps.nikkei.co.jp/myroad/keyperson/fukuma_norihiro/