チカンされたら、安全ピンで刺す?!のは正当防衛か??中嶋先生です。
こんにちは!
宝塚くらしの法律相談所 坂本ゆうこ です。
今回は…下ろしたてのハンチングがよく似合う…
よつば法律事務所の中嶋智洋先生をお迎えしてお送りしました。
中嶋先生といえば、帽子のイメージですが
帽子コレクションされている…というよりは、そのときに気になったものを
その時に長くかぶって、型崩れしだしたら、新しいものを買われるそうです。
大切にされるんですねぇ~。
さて、今回のテーマは
『痴漢にあったときに安全ピンで刺すのは正当防衛かどうか?』について
お話してもらいました。
安全ピンで刺す という行為は傷害罪に値します。
ただし、時と場合と、この時大事なのは立場や力関係によっても判断は分かれるところ
毎晩くらい夜道を女性1人で歩いて帰らなければならない場合のスタンガンの所持のOK、NGも
同じ道理でシチュエーションや自分が社会的にどういう立場(女性であり弱者なのか、強靭な男性であるのかなど)
であるかによって変わってくるんですね。
相当性と、ほかに手段がなかったかどうか…ここが大切です。
今回はSNSを賑わせている保健の先生が生徒に言った『安全ピンで刺す』という言葉
保健の先生が生徒に言ったから、余計に炎上したのかもしれませんね。
最近は痴漢発見用スタンプの開発も進んでいるようですが
ほんまに!!!!ちかんはアカン ですよね!!
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