チカンされたら、安全ピンで刺す?!のは正当防衛か??中嶋先生です。

こんにちは!

宝塚くらしの法律相談所 坂本ゆうこ です。

 

今回は…下ろしたてのハンチングがよく似合う…

よつば法律事務所中嶋智洋先生をお迎えしてお送りしました。

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中嶋先生といえば、帽子のイメージですが

帽子コレクションされている…というよりは、そのときに気になったものを

その時に長くかぶって、型崩れしだしたら、新しいものを買われるそうです。

大切にされるんですねぇ~。

 

さて、今回のテーマは

『痴漢にあったときに安全ピンで刺すのは正当防衛かどうか?』について

お話してもらいました。

 

安全ピンで刺す という行為は傷害罪に値します。

ただし、時と場合と、この時大事なのは立場や力関係によっても判断は分かれるところ

毎晩くらい夜道を女性1人で歩いて帰らなければならない場合のスタンガンの所持のOK、NGも

同じ道理でシチュエーションや自分が社会的にどういう立場(女性であり弱者なのか、強靭な男性であるのかなど)

であるかによって変わってくるんですね。

 

相当性と、ほかに手段がなかったかどうか…ここが大切です。

 

今回はSNSを賑わせている保健の先生が生徒に言った『安全ピンで刺す』という言葉

保健の先生が生徒に言ったから、余計に炎上したのかもしれませんね。

 

最近は痴漢発見用スタンプの開発も進んでいるようですが

ほんまに!!!!ちかんはアカン ですよね!!

 

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 来週7月5日は宝塚ソフィア法律事務所から山嵜晴恵先生のご登場です。

来週もまた、ぜひ聴いて下さいね