交通事故はゆっくり治療したほうがお得?! 笹川先生
宝塚くらしの法律相談所
今日は笹川法律事務所から笹川宏先生をお迎えしてお送りしました。
夏のお疲れ声で大変失礼しました(-_-;)
一緒にうなだれてくださった笹川先生です。
さて、法律にまつわるお話は「症状固定について」でした。
交通事故でなんらかの怪我をされた方に使われる言葉です。
症状固定とは、治療を継続しても
症状の改善が見込めない状態を言います。
(正式な法律用語や医療用語ではありません)
通院費、交通費、賠償金などはこの症状固定の日までが対象になるというお話です。
つまり~
症状固定にせず、長く通院し続ければよいのか?
それは違うんですね。
事故にあってからだいたい6ヶ月が目安になり、その間の通院の間隔も重要です。
それでも症状が残っている場合は後遺障害の申請をしたりが出来ます。
症状固定後=後遺障害にはならないので、そこは注意です。
裁判になれば裁判官がその日を決めますが、そうでない場合は
保険会社から聴かれることも多いですが、自分で勝手に判断せず
もちろん医者が決めてくれるわけでもないので
ややこしくなりそうなら弁護士さんにお願いするのが一番!!!なのです。
そうでないと、もらえるはずのものがもらえなかったり
いったん症状固定されてしまうと、覆すのはややこしいからです。
交通事故被害にあわれた方、軽いと思って自分で判断しないのが一番ですね。
今日も難しい法律もよくわかってスッキリ!!な2人でした。
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来週は宝塚法律事務所から柴崎崇先生をお迎えしてお送りします。
来週もまた、ぜひ聴いて下さいね
坂本ゆうこでした。