だぁ~れも受け取ってくれない、そんな時は? 8/30柴崎先生
宝塚くらしの法律相談所 パーソナリティの坂本ゆうこです。
宝塚法律事務所の柴崎崇先生をお迎えして
今回は 「相続人がいない場合、どうなるのか?」をテーマにお話しいただきました。
この夏は花火師さんとしても活躍された柴崎先生。
いい色に焼けておられました(笑)
秋はハロウィンのイベントでしょうか?
お忙しい弁護士業務の合い間にエンターテイメントを忘れないところが柴崎先生らしいですね。
さて、テーマの相続人がいない場合のお話でしたが
亡くなられた方に借金などの負債が多かったり、マイナス面が多い場合などで
相続を受ける人が相続放棄をしてしまう場合などが、このパターンになることが多いのですね。
亡くなった先の介護施設の方というのはなんとなくわかりますが
樹木が越境してきて迷惑をこうむった隣人なども、相続財産管理人の申し立てができるとは知りませんでした。
相続財産管理人になれるということです。
相続財産管理人とは遺産の利用、保存、改良ができるのとは反対に、売却などはできないなど
いろいろと制約も多いのですね。
まぁ、番組の15分を聞いていただくだけで、面倒くさそう…ですよね。
相続財産管理人は弁護士さんが代理でされることが多いんです。
納得!!!!
とにかく面倒で書類も多く大変!!
こうならないためにも遺書をしかり残しておいてほしい。というのが
弁護士、芝崎先生のご意見でした。
さて、次はどんな資格にチャレンジされるんでしょうか?(笑)
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坂本ゆうこでした。