クロサギは実在しなくても… 7/17 木野先生
宝塚くらしの法律相談所
今日は宝塚花のみち法律事務所から木野達夫先生でした。
7/17 今日は漫画の日(他にも制定されている日が何日かあります)ということで
最近の漫画話から始まりました。
漫画と言えば、宝塚は手塚治虫様がいらっしゃいますね。
私の父は手塚治虫漫画の大ファンで、小さい頃から実家には手塚治虫漫画だけの本棚があり
幼いころからブッダやフライングベン、ユニコなど私もハマって読んでいました。
少女マンガを読むより先に手塚作品だったなんて、贅沢ですね
さて、最近は“クロサギ”の漫画にハマって全巻大人買いした先生(笑)
この漫画、とてもよく法律の勉強されているなぁと先生が感じられたそうですよ。
私も読んで見よ~っと思っています。
さて、テーマは「金融資産の開示について」
今年4月1日に改正された民法からでした。
お金などの貸し借りについて、「返しましょう」と言う判決がでたからと言って
すんなり返ってくるものではないというお話から
財産差し押さえのお話へ。
でもその差し押さえたい借りた方の財産を、なんと、被害者(貸した側・勝訴判決を取った側)の本人が
自ら捜さなければいけなかったという事実。
改正前までの内容にビックリしました。
改正後は判決が確定すれば、金融機関に対して全国の本店や支店の相手名義の銀行口座を
調べてもらうことが出来るようになったのです。
つまり、隠し財産はしにくくなったということですね。
10年前くらいから、1金融機関では1人あたり1口座しか開設できなくなっています。
それも、詐欺などの対策のため。
いろんな犯罪が次々生まれてくるなかで、この改正はとても大切ですね。
民法改正シリーズのお話が好評な木野先生にご相談したいと言う方は
宝塚花のみち法律事務所まで。
タカラコスモス六番館3階にあります。
木野先生に何か相談をしたいと思われた方はまずは宝塚花のみち法律事務所までお電話でご予約下さい。
受付時間 平日 午前9時00分~午後5時まで
木野先生の次回のご出演は7月17日の予定です。
そして、来週7月24日はよつば法律事務所から松尾先生と中嶋先生のご出演です
来週もきいてくださいね♪
宝塚くらしの法律相談所では皆様からのご相談やご意見をお待ちしています
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来週も聴いてくださいね。
坂本ゆうこでした。