【監督義務者の責任】関係者の方々はホッ・・・
認知症の男性が徘徊の末に線路に立ち入り、電車と衝突、死亡した事件で、
監督義務と賠償責任を問われていた家族について、最高裁の判決が出ました。
一審では、妻と長男が、控訴審では妻が賠償責任があるといわれていましたが、
最高裁では、妻の監督義務も否定され、電鉄側への賠償金は支払わなくてもよいことになりました。
認知症患者を世話している家族にとっては、少しほっとした判決になったのではないでしょうか?
ただ、今回の判決は、家族や事故の状況によって判断されたもので、必ずしも監督義務を免れる訳ではありませんので、個人賠償責任保険に加入しておくなど、万が一に備えておくといいそうです。
柴崎先生は、いつも私の逸れる話を修正し、監督義務を果たして下さっています!!