8/14 離婚後の変更は柔軟。 笹川先生
宝塚くらしの法律相談所
今日は笹川法律事務所から笹川宏先生でした。
先生のご要望もあり、電話でもご出演でした。ので、お写真はこれ
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自分で書いてはみたものの「ゆうこはチビでダルマ」のタイトルはひどいですね(-。-)
さて、8/14 専売特許の日
みなさんにとっての専売特許はなんですか??
いわゆる特技ってやつですね。
わたしは~!!!
背中と腕と肩で、20+16+10㎏を担げます。…2階くらいまでは登れます(笑)
あと、胃腸炎と喉の風邪には負けません(笑)
さて今回のテーマは『面会交流に関する和解条項の変更』でした。
離婚後のお話でした。
離婚時に決めたこどもとの面会方法などを、その後の事情によって変更できるよという話。
だがしかし!!!
今回例にあげていただいた事例は、なんとも悲しい結末でした。
こどもと月1の会う約束が履行されなくなり、起こした裁判。
子ども側にも子ども専用の代理人がたち、でた結果は
面会交流は認められず、子どものメールアドレスとラインIDの通知でした。
現代風。といえばそこまでですが、ちょっと悲しいですね。
ちなみに、子どもにつけた代理人の費用は 裁判を起こした側の負担になりました。
養育費を増額するから~とか、養育費を払っていないから~とかで
面会交流などの条件の駆け引きにはならないそうです。
子ども自身の人格もありますし、成長もありますし、離婚の時の条件を変更は柔軟なのだそうです。
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坂本ゆうこでした。