それは時効ですよとは誰も教えてはくれない。9/11 福間先生
「宝塚 くらしの法律相談所」
今日もお聞きいただき、ありがとうございました。
今回は
弁護士法人 福間法律事務所から、福間則博先生のご登場です。
ハンカチ・ティッシュ・スマホ・レジ袋に、マスクの予備
毎日の必需品が増えましたね。
「お会いする方にご迷惑が掛からないように…」先生のおっしゃっていた言葉
接見する方への配慮ですね
さて、今回のテーマは「支払督促の争い方について」でした。
10年、15年前の債務が突然請求や督促がくるなんてこともよくある
ご相談なのだそうです。
払えるなら、早くにお返ししていまいたいというのは前提ですが
これ、時効というものがあるんですね。
消費者金融などであれば基本的には5年で消滅時効。
それを超えての請求があった場合『請求異議訴訟』というもので
時効を主張できるとの事。
知っていて払わなくて済んだなら…というご相談も多いのだそう。
知っていると知らないではやっぱり違う。
そして、債権者からせいきゅうが あった場合、裁判所は時効や債務の内容など
詳しくは確認せず、督促を出すのが一般的な流れなので、
随分昔で、本当に正しく返さなければいけない債務なのかどうかも、
調べることが大切なのではないでしょうか??
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平日 9時~18時までです。
次回は福間法律事務所にお邪魔して10月2日と10日連続でお届けする予定です。
来週9月18日はよつば法律事務所から中嶋知洋先生をお迎えしてお送りします。
来週もまた聞いてくださいね。
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坂本ゆうこでした。