借地・地主のNOも裁判所でYES 10/23 笹川先生

宝塚くらしの法律相談所

今日は笹川法律事務所から笹川宏先生でした。

 1023法律

二十四節季の『霜降(そうこう)

さむっ!!!の図。

そうこう しているうちに笑 秋も深まってゆくのです。

 

 

さて今回のテーマは『借地権の譲渡と介入権』でした。

“借地権付き建物”とかって聞いたことありませんか?

不動産を購入する時とかに、土地は所有権ではなく借地権

つまり、借りることになるというもの。

 

そんな借地の上の建物を誰かに譲りたい時のお話でした。

 

もともとの土地の所有者の許可がなくても

裁判所の許可がれば、自由に譲れるとのこと。

もちろん、所有者に不利益が出ないことが条件ですが。

 

一方で、それでも、所有者が譲りたくないと言った場合は

借地権と借地上の建物を優先的に買い取れる権利が与えられるのだそう。

 

??

 

不思議。

 

自分の土地なのに(笑)

 

借地であっても、それを利用(住んでいる)している人が困らないような

そんな法制度になっているんです。

 

基本的に、借地の期限はあれども、そうとうな理由がない限りは

期限は更新されていくものなのだそうです。

 

それでも取り戻したい!!という方は

自分で買い取りましょう。

 

そして、借地だからといって、いつでも出ていかないといけないと思っている方は

安心してよいようですね。(一般的にはです)

 

 

 先生…この土地どう思います??

 10/23法律うーーーん借地だねぇ

っていうか、先生、スマホのアプリ、全然ないですね~。

 

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笹川先生は次回は12月18日ご出演の予定です♪
 
 
ぜひお聞きください。

 

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坂本ゆうこでした。