もったいないおばけではなく、警察が来ます。3/19 松尾先生

こんにちは
宝塚くらしの法律相談所

パーソナリティーの坂本ゆうこ です。

 

 

 3月19日

ミューーーーーーージックの日♪ 間もなく放送です!!

今日の担当は よつば法律事務所の 松尾隆寛先生です。

みんなぁぁぁぁぁ!!!聞いてるかぁぁぁぁ!!!

うぉぉぉぉぉぉ!!!!!!!!!!!!

学生時代 ヘビメタバンドのベース担当の松尾先生です。

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司法試験に向かう時の士気を上げる1曲は???

なんだったでしょうか??

なかなか予想外の曲にビックリですよ。答えは放送を着て下さいね。

 

さて、今回のテーマは『コロナ禍におけるゴミ捨て問題』

在宅が多くなり、デリバリーやテイクアウトを頼まれるかたも多いのではないでしょうか?

コロナ禍では 家庭ごみが増えたと言われています。

 

そんなゴミ出しの法律違反についてのお話です。

 

以下①~④は

・廃棄物処理法違反でしょうか?

・威力業務妨害でしょうか?

・またはおとがめなしでしょうか?

 

①人の家や、別の組のゴミステーションに捨てる

②コンビニのゴミ箱に捨てる

③ごみの日の前日に出しておく

④自分の家の庭で焼いて処理する

 

廃棄物処理法違反の場合は5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金。

威力業務妨害の場合は3年以下の懲役50万円以下の罰金です。

 

地域のルールを守るのはもちろんですが、法律違反になると罰則もあるので

自分が出したサビ…ではなくて、ゴミはちゃんとルールを守って捨てましょうね。

 

コロナ禍のお困りごとも分かりやすく相談に乗ってくださる 松尾先生にご相談したい方は

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次回 3月26日は 笹川法律事務所から 笹川 宏先生のご登場です。

来週もまた聴いてくださいね~(^◇^)