いつまでも共有というわけにはいかんのですよ。4/30尾崎先生

宝塚 くらしの法律相談所

さて、まもなく 10:15から くらしの法律相談所です。

 弁護士法人 福間法律事務所から、尾崎悠吾先生をお迎えしてお送りします。

 

さて、みなさん ステイホームなGW、どう過ごしますか??

今日4月30日は 図書館の記念日。

今は開いていない図書館もありますが、一度家にある本を見直してみるのも

いいですね。

 

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私たちもFM宝塚内でおとなしく読書。

 

あら?

先生? かわいいの読んでますね

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『のりもの』 

いいですね。

 

私のはなんでしょうか??

 

答えは、ブログの最後で!!!

 

 さて

今日は「遺留分侵害額請求」がテーマです。

難しくて、遠のきましたか??

では、書き換えてみます

「父から遺産相続した株式は弟に共有しなければいけませんか?」

実際はもう少し詳しい相談例題ですが、ひとまず短く書いてみました。

“今までは、価格弁償金を払うか共有のままか”だったのですが

民法改正で 変わったんです。

 

とてもシンプルでわかりやすく、さらに猶予もあり♪

 

それは、株式だけでなく、不動産や家賃収入にも当てはまります。

直接現金でない遺産を相続する可能性のある方はぜったいためになる15分です。

 

ぜひお聴きください。

 

放送を聴いて、ご相談されたいという方は 弁護士法人 福間法律事務所まで。
場所は阪急宝塚駅前 ソリオ3の5階、駅からほぼ直結です。
福間法律事務所HPはこちら
電話番号 0797-87-5606
平日 9時~18時までです。



fm宝塚 「宝塚 くらしの法律相談所」金曜日 朝10時15分~
メッセージ・ご相談事、お待ちしています。
メール fm@835.jp
FAX  0797-76-5565

 

来週は 笹川法律事務所 から 笹川 宏 先生の登場です。

 

また、来週も聴いてね。

坂本ゆうこでした。

 

追伸

私の読んでいた本は…

【きちんと「食べる」きちんと「暮らす」】でした。

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勉強して、きちんとくらします。

今日も くらしの法律相談所にお付き合いありがとうございました。