ゆうこるんの代打です!!
みなさんこんにちは山崎えるかです。
今日は、『ふぁみらん王国♪』のえるJとしてではなく、ゆうこるんこと坂本ゆうこさんの代打でやってまいりました
いやぁ~、今週は残暑が厳しかったですね~。みなさん夏バテは大丈夫ですか??
そんな今日は、わんちゃんのお散歩でこんがりと日焼けされた、宝塚法律事務所の柴崎崇先生をお迎えして、
【離婚と親権について】
お話を伺いました。
法律事務所でも、かなり相談数が多いというこのテーマ。みなさんの身近でも、この問題で悩まれている方がおられるかもしれませんね…。
今回は離婚した時に未成年の子がいる場合の親権について詳しくお聞きしました。
日本では両親が離婚した場合、未成年の子の親権は父か母のいずれかを指定することになっています。
ではどのような事情が考慮されるのでしょうか
1.子どもの意思(小学校高学年から中学生くらいのある程度おおきくなってから)
2.現在の養育者はどちらか?
→父親の方が経済的に恵まれているから親権者を父親にすべき…という主張が父親側からなされることが多いですが、裁判所はこのような事情はあまり考慮しないそうです。それならば養育費をしっかり払いましょう!…ということに繋がるそうですよ!
私も知りませんでした
よほどのキャリアウーマンじゃない限り、母親側が不利だと思い込んました~~~!!
まだまだ知らないこといっぱいだなぁ。。。
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