コロナの救済措置、どんなものがある??
「宝塚 くらしの法律相談所」
先週は坂本ゆうこさんに代わって山崎彫科がお届けしました。
この番組では、毎回弁護士の先生をお迎えして、法律にまつわるさまざまな疑問や悩み、トラブルなどについてお話をお伺いしていきます。
今週は「よつば法律事務所」から、兵庫県弁護士会所属 松尾 隆寛 先生をお迎えして
【コロナ禍の休業手当】
についてお話を伺いました!
オミクロン株が増えてから周りでもコロナにかかったっていうのを
ちょくちょく聞くようになりましたね。
①陽性になったり、濃厚接触者になったりして休んでいる人はお給料をもらっているんでしょうか??
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まずは
補助金や助成金がどうなっているかを見ていきましょう。
労働基準法によると使用者の責任による休業の場合、使用者は従業員に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければいけません。
この従業員にはパートやアルバイトも含まれます。
ただ、労働基準法による休業手当は、
使用者の責任による休業という要件が必要になります。
例えば、飲食店やカラオケ店等が休業した場合には、使用者の責任による休業とは言えないので、労働基準法上の休業手当の支払い義務はありません。
②休業手当を支払ったとして、使用者側は、国から何か保障はあるのでしょうか??
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あるんです!!雇用調整助成金というものが!!
こちらは休業手当の一部を国が助成する制度です。
③時々聞く話ですが、本来、休業手当を支払われるはずなのに、支払ってもらえない場合には、どうしたらいいでしょうか??
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使用者側が休業手当を払えない場合には、
休業支援金というものがあり、従業員の方が直接請求することが出来ます。
これを聞いてちょっと安心しました。
④幼稚園や小学校が、閉園や学級閉鎖で、親が仕事を休んで子供を世話する必要がある場合に、好きで仕事を休んでいるわけではないのに、給料を払ってもらえなくて大変だという場合には、何か方法は??
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小学校休業等対応助成金というものがあります。
子供の世話をする必要がある労働者に対して、労働基準法の有給以外の有給を取らせた場合に、使用者が払った金額を助成することによって、労働者が休みやすくする制度です。
新型コロナウィルスは、誰にとっても初めての脅威。
仕事や家庭にもいろんな影響が出てきます。
誰に、どこに、助けを求めたらいいの??
と思うこともしばしば…。
知っていると便利なこともたくさんあります。もちろん知らないと損なことも。
「よつば法律事務所」は、阪急宝塚駅前 ソリオ2の7階にあります。
松尾先生に何か相談したいと思われた方は、まずはよつば法律事務所までお電話でご予約ください。
(相談の受付時間、予約、電話番号 などのご紹介)
・電話番号 0797-85-5428
・受付時間 午前9時~午後6時(予約制)
収録日はバレンタイン当日。
私からもささやかながら、久々にお会いする松尾先生にチョコレートを♪
先生は事務員さんから毎年チョコを頂けるそうです。大好物はホワイトチョコなんだとか、、
さてさて。
番組では身の回りで困っていることなどのご相談をお待ちしています。
是非お寄せください。
(宛て先)
・FAX 0797-76-5565
・E-mail fm@835.jp
いずれも「くらしの法律相談所」宛まで
次回、今週2月 25日の「宝塚 くらしの法律相談所」は、
「宝塚花のみち法律事務所」の
木野 達夫 先生をお迎えしてお送りします。
今週はもちろん!!坂本ゆうこさんでーす。