【震災で倒壊した建物】倒れたのは誰のせい!?

木野先生は子ども達のサッカー教室のコーチを務めながら、審判の講習も受けられたそうです。

審判には審判の緊張感と責任感があり、先生はそれも楽しんでいるようで、このままサッカー話で盛り上がっても良かったのですが・・・笑 それはまた次回!

 

ここからは法律の真剣なお話です。

先月、九州で大地震災害があったことから、他人事ではない被災時に起こりうる裁判です。

昭和53年の宮城県沖地震によって、倒れたブロック塀で通行人が亡くなり、遺族が所有者を訴えた裁判。想定外の大地震で倒れたブロック塀、所有者に責任があるのでしょうか?

民法に「土地工作物責任」というのがあり、所有者は“普通に使っていて壊れない安全なものを建てるべき”とされています。

では地震は、“普通”の範囲内??

この場合、判決は「過去に仙台付近で起きた地震以上を想定して建てることは難しい」として、責任は否定されました。

もちろん平成23年には、当時以上の震度を観測した東日本大震災があったので、今、同じような裁判が起きると、判決は変わってくるのかもしれません。

当時は、地震が起きるとブロック塀に沿うように立つ、というような知識を教えられていたようです。今とは真逆の防災知識!今は、地震時に大きなブロック塀からは離れるように教えられていますよね。

地震は、とても怖く止められないものですが、それを教訓にし、情報を入れ替え、私たちは何度も災害を乗り越えていくのですね。

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