無収入の人と離婚したら… 4/29笹川先生
宝塚くらしの法律相談所
4月29日
今日は笹川法律事務所から笹川宏先生でした。
今日はスタジオの都合でいつもとは違う場所でした。
生放送でないのがざんねん!!
ちょっと緊張気味の笹川先生です。
広いスタジオでもコロナ対策はバッチリです!!
アクリル板越しのゆうこ。
さて、
1954年(昭和29年)の今日
明治製菓株式会社が日本初の缶ジュース「明治天然オレンジジュース」を発売しました。
その頃は缶詰のジュースとみなされていて
缶切りで開ける必要があったそうです。
手軽に…とはいかなかったようですね。
ミルクティー好きが判明しました先生でした。
さて
今回のテーマは『無職の元配偶者への養育費請求』でした。
離婚=養育費など請求する!
というようなイメージがありますが
さてはて、請求する相手が
無職…収入なし!だった場合はどうなる?!
というようなお話でした。
結果!!!
無いところからは取れない!
ですが、「働いていればこれくらいは稼げるはず」という金額を推計することはあります。
合理的な理由もないのに働いてなくて不公平だという場合は
潜在的な稼働能力に基づいて収入の認定をすることも許される、
という考え方をしているようです。
また、離婚時は無収入でも
のちのち働いていたり、なんらかの収入を得ていることがわかった場合には
改めて、審査のしなおしをしてもらうことができます。
例えば、元妻が子どもを引き取って
離婚した場合
妻も働くだろうと言うていで養育費は
計算されますし
逆に働けない合理的な理由があれば
それも考慮される場合があるということです。
過去にはそんな額払いたくない!払ったら毎日ご飯がお茶漬けになる!と
調停で言って、怒られた人もいるそうですよ。
養育費=こどもが生きていくためのもの
ですもんね。
考えものです。
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この放送の再放送は5月1日 夕方4:40~
次のテーマは 5月6日 はお初の先生です!!!!!
ひといき法律事務所から山本 浩貴先生のご登場です。
どんな先生なのでしょうか?!楽しみです♪
ぜひ聞いてくださいね。
坂本ゆうこでした。