無収入の人と離婚したら… 4/29笹川先生

宝塚くらしの法律相談所
4月29日
今日は笹川法律事務所から笹川宏先生でした。

今日はスタジオの都合でいつもとは違う場所でした。

22-04-28法律笹川先生
生放送でないのがざんねん!!
ちょっと緊張気味の笹川先生です。

広いスタジオでもコロナ対策はバッチリです!!

22-04-28法律笹川先生

アクリル板越しのゆうこ。

 

さて、
1954年(昭和29年)の今日
明治製菓株式会社が日本初の缶ジュース「明治天然オレンジジュース」を発売しました。

その頃は缶詰のジュースとみなされていて
缶切りで開ける必要があったそうです。

手軽に…とはいかなかったようですね。

ミルクティー好きが判明しました先生でした。

さて
今回のテーマは『無職の元配偶者への養育費請求』でした。

離婚=養育費など請求する!
というようなイメージがありますが

さてはて、請求する相手が
無職…収入なし!だった場合はどうなる?!
というようなお話でした。

結果!!!
無いところからは取れない!
ですが、「働いていればこれくらいは稼げるはず」という金額を推計することはあります。

合理的な理由もないのに働いてなくて不公平だという場合は
潜在的な稼働能力に基づいて収入の認定をすることも許される、
という考え方をしているようです。

また、離婚時は無収入でも
のちのち働いていたり、なんらかの収入を得ていることがわかった場合には

改めて、審査のしなおしをしてもらうことができます。

例えば、元妻が子どもを引き取って
離婚した場合
妻も働くだろうと言うていで養育費は
計算されますし
逆に働けない合理的な理由があれば
それも考慮される場合があるということです。

過去にはそんな額払いたくない!払ったら毎日ご飯がお茶漬けになる!と
調停で言って、怒られた人もいるそうですよ。

養育費=こどもが生きていくためのもの
ですもんね。

考えものです。

 

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この放送の再放送は5月1日 夕方4:40~

 

次のテーマは 5月6日 はお初の先生です!!!!!

ひといき法律事務所から山本 浩貴先生のご登場です。

どんな先生なのでしょうか?!楽しみです♪

ぜひ聞いてくださいね。

坂本ゆうこでした。