育休は4回もとれる?!改正育児介護休業法 6/24尾崎先生

宝塚くらしの法律相談所

 

 

今日は 弁護士法人 福間法律事務所から、尾崎悠吾先生です

 

今日はUFO記念日!!

ということで、先生に不思議体験を質問!!

『ないですねぇ~』

『ないですねぇ~』

『あ、それは夢ですねぇ』と

どこまでも現実的な先生でした 笑

22-06-24法律尾崎先生

いつも変わらないさわやかテンションで、ぶれない尾崎先生

こんな先生なら、相談して安心だぁと思います。

 

 

さて、今回の法律のお話は~

今日は「育児・介護休業法の改正がテーマです。

お二人目のお子さんも生まれ、しっかり二児の父である尾崎先生ですので

お話に、いつにも増して説得力があります。

 

育児・介護休業法とは

・1991年制定された法律

・2017年10月にも改正

・2022年4月に改正施行

・2022年10月にも改正されたものが施行される

 

2022年4月の改正では

・育児休業を取得するにあたって『同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること』

という要件がなくなりました。

10月の改正では

・1歳までの育休については2回に分割してとることができる

・保育所に入所できないなどの理由の場合の引き続きの育休所得の開始日が柔軟に

・産後パパ育休制度ができます

妻の産休中も2回に分割して、産後パパ育休制度がつかえ、すべてを利用すると、

育休として4回に分けてお休みをとることができるようになります。

 

ママと交互に育児に参加することができる現在的な制度だなぁと思いました。

22-0624法律尾崎先生

 

放送を聴いて、ぜひご相談されたいという方は 弁護士法人 福間法律事務所まで。
場所は阪急宝塚駅前 ソリオ3の5階、駅からほぼ直結です。
福間法律事務所HPはこちら
電話番号 0797-87-5606
平日 9時~18時までです。

22-06-24法律尾崎先生

fm宝塚 「宝塚 くらしの法律相談所」金曜日 朝10時15分~
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メール fm@835.jp
FAX  0797-76-5565

再放送は6/26 夕方4時40分からです。

 

次回のテーマは7/1 ひといき法律事務所から 山本浩貴先生のご出演です。

 

またぜひ聞いてくださいね。

坂本ゆうこでした。