先逝った者の意思を尊重しつつ…8/5福間先生
宝塚くらしの法律事務所
今日もお聞きいただきありがとうございました。
パーソナリティの坂本ゆうこです。
今日は
弁護士法人 福間法律事務所から、福間則博先生にお越しいただきました。
暑い夏も、時折20キロほど歩いていらっしゃる先生。
お元気です!!!
散髪されてスッキリ!!!です!!
さて、今回のテーマは『生前贈与の取り扱い』でした。
亡くなった方が、生前に財産を他のものに先にわたしていた場合
その贈与はどうなりますか??
という相談からのテーマでした。
☆生前贈与は具体的にはどういったものがあるか?
⇒土地、不動産、預金など
☆気を付けること
⇒生前贈与する際にも他の相続を受けられる親族の遺留分を侵害しないこと
⇒基本的には生前贈与はその価値を相続財産に加え、具体的な相続分を算定しなおされます
☆持戻しの制度
基本的に生前贈与分も加えて再計算されることを持戻しといいます。
この持戻しは、遺書や亡くなった方の意思により免除することが出来ます。
それでも、遺留分を言われた際には権利はあるので、
やはり遺留分を超える生前贈与はしない方がよさそうです。
できる限り、亡くなった方の意思を尊重しつつも、
相続される方の権利も守りたい
相続は難しいですね。
生きている内に、何かを…とお考えの方は無くなったあとの相続にも持ち戻される可能性も
遺留分があることも念頭において、贈与しましょう。
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再放送は8月7日㈰ 午後4:30~
次回のテーマは 8月12日 宝塚法律事務所の柴崎 崇先生です。
お楽しみに~♪
宝塚くらしの法律相談所 坂本ゆうこ