自分だけでも過料から逃れるべし! 10/14笹川先生

宝塚くらしの法律相談所

10月14日 今日は笹川法律事務所から笹川宏先生です。

20221014法律笹川先生

オンラインでのご出演です。

昨日は引っ越しの日ということで引っ越し経験が豊富な笹川先生です。

明治元年10月13日、明治天皇が京都御所から江戸城(現:皇居)に入城されたことにちなんで、

引越専門協同組合連合会が記念日に制定しております。

引っ越し上手の極意!を聞いてみましたが!!

とにかく一人暮らしの時も、今も“物が無い”のだそうです。

1度、大家さんに「本当に生活してました??」と聞かれたそうwww

もちろんです!!先生が民泊詐欺など絶対にいたしません!!!(笑)

22-10-14法律笹川先生

さて、今回のテーマは『相続登記の義務化でした。

相続登記の義務化、再来年、令和6年から始まります

日本に九州の面積ほどある所有者不明の土地!!

これが無くなる可能性が大いに期待できます!!!

覚えておきたいポイント

★不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内の手続きが必要

★違反すると10万円以下の過料gあ適用される可能性あり

★3年経っても、遺産分割協議ができていない場合などは、相続人申告登記をしておけばOK

★相続人申告登記は相続人全員が集まらなくてもOK、個人個人でできるので、まずは自分だけでも申告しておけば、過料からは免れます!!!

★その後、遺産分割協議ができる

 

家系図をたどっていく手間も省け、弁護士さん方の相続登記に関わるお仕事も

早く、明確になるとのことで大変効率よくなる改革です。

 

でも、土地や不動産を相続する方はどうぞお忘れなく~

22-10-14法律笹川先生

 

笹川先生にご相談したい方はこちら

電話番号 0797-81-3491

受付時間 平日 午前9時30分~午後5時30分(予約制)

笹川法律事務所はJRまたは阪急宝塚駅から徒歩3分、

宝塚新興産ビル4階 です。

22-1014法律笹川先生

宝塚くらしの法律相談所では皆様からの身近なご相談やご意見をお待ちしています

メール fm@835.jp

ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。

 

この放送の再放送は10月16日 夕方4:40~

 

次のテーマは 10月21日 よつば法律事務所中嶋先生のご登場です。

ぜひ聞いてくださいね。

坂本ゆうこでした。