生徒はプロではないのだ。 11/11山本先生

宝塚くらしの法律相談所

坂本ゆうこです。

11月11日

ひといき法律事務所から山本浩貴(ひろき)先生です。

しゃけの日!!!! 豚まんの日!!!

ポッキーだけじゃないんですよ~。

22-11-11法律山本先生

なぜ❝鮭❞と❝豚❞なのか、放送でわかっていただけましたか??

鮭は先生も早めにお気づきになってましたね。

さて、今日の法律にまつわるテーマは「音楽著作物の演奏」

22-11-11法律山本先生

こんな感じで、めちゃくちゃ一生懸命作られた音楽

著作権が主張されて当然でしょ!と思いますよね。

 

では…音楽教室の運営に当たってどうでしょうか??

 

今までは、音楽教室はJASRACの規定に従い

一定量の料金を払っていました。

そんな中で、実際、生徒さんに教えるための音楽にも著作権料が必要なのか?

という疑問が長年あったんですね。

 

もう10年以上もこの疑問は宙ぶらりんだったようです。

 

でも、このたび、最高裁の判決がでました。

・プロである先生方が演奏する分については、著作権料は払わなくてはいけない

・レッスンでの生徒の演奏や発表はそれに値しない

・受講料は演奏の対価ではない

そのほかもろもろの判断があり

結果、生徒の演奏に関しては著作権料の分からは除外される

という判断になりました。

 

そう、今までは、先生の分、生徒の分、どちらも著作権料として計算

されていたので、今後はその分、お安くなるかもしれません。

 

それが、教室から生徒さんに還元されて、お月謝が安くなるのかどうかは

未定ですが…

そうなる未来も期待できます。

 

0506法律山本先生

 

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22-11-11法律山本先生

この番組の再放送は11月13日 午後4:40~ です。

 

次回のテーマは 上木法律事務所から 上木 繁幸(じょうき しげゆき)先生のご登場です!!

 

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