あと4か月見越して、今!すでに切れますよ!その枝! 11/18上木先生

宝塚くらしの法律相談所

今日は上木法律事務所から上木繁幸(じょうき しげゆき)先生でした。

22-1101法律上木先生

先日は有馬に紅葉を見にいかれたという上木先生

今の時期、本当にきれいですね。

春や秋がどんどん短くなっているような気がする昨今

余計に秋や春の風景が貴重に思えますね。

最近は奥様の運転で…とおっしゃる先生

22-1101法律上木先生

お二人の仲睦まじいお姿が想像できます。

 

さて、法律に関するテーマは

「越境した枝の切除についてでした。

民法が改正され2023年4月1日から 施行されます。

それに伴って、タイトルの「越境した枝の切除について」についても変わります。

これまでのあいまいともいえる規定を改正してより現実的な解決のできる規定ができたとのこと。
今の規定では、隣地の竹木について境界線を越えたについては

切り取ることができるが 竹木のについては

竹木の所有者に枝の切除を請求できるだけということでした。

22-1101法律上木先生
改正されると、根については今までの規定を踏まえた上で、枝についても今までの規定に加え、

以下の時は越境した枝を自ら切ることができる事になりました。

1、竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかか わらず、竹木の所有者が相当期間内に切除しないとき。
2、竹木の所有者を 知ることができないとき、又はその所在を 知る ことができないとき、
3、急迫の事情があるとき、以上のいずれかの要件を満たしたとき

そして、まだ施行前ではありますが、すでに施行を見越して交渉に取り掛かることができます。

今まであきらめていたことも、改正によって解決することも多々あると思います。

 

この放送を聴いて

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この放送の再放送は11月20日 夕方4:40~

次回のテーマは宝塚花のみち法律事務所から木野達夫先生です。

ぜひ聞いてくださいね。

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