相続放棄しても受け取れる財産とは… 12/9福間先生
宝塚くらしの法律事務所
今日は
弁護士法人 福間法律事務所から、福間則博先生にお越しいただきました。
無料セミナー&相談会が大変好評の福間先生
次回は…
法律基礎知識セミナー・法律相談会
日時:12月22日(木曜日)
13:30~14:30※セミナー
15:00~17:00※セミナー参加者による相談会
相続で役立つ生命保険の活用法
定員:各日6名ほど
場所:弁護士法人福間法律事務所
お申込みお問い合わせは、直接お電話か
あ、私隠れちゃいました(笑)
私を隠してもアピールしたい!セミナーです!!
さて、プライベートでは、健康診断にほとんどいったことがなかったという先生
今は法人化したこともあり、従業員の皆様にもすすめていますよ~。
食欲の秋が終わり、溜め込む冬!!!
健康管理には気を付けてくださいね。
さて、今回のテーマは『相続における生命保険』でした。
相続において生命保険金はどのように取り扱われるのか??
そもそも、相続において、財産の相続と保険の受取とは全くシステムが違うのです
保険金受取人の権利は、保険会社等に対する直接の保険金支払請求権となり
被相続人との契約というわけではないので、普通の相続財産とは違い
保険会社はどんな場合も支払いの義務があるのです(犯罪などはまた別)
だから相続の放棄をした場合でも、保険金は受け取ることができます。
被相続人の相続開始から10年前までの間における贈与については、持戻しをする必要がありますが、
生命保険金については、贈与とは異なりますから、原則としてこの持戻し評価は不要とされている。
ただ、生命保険は、相続人の一部に多額の金銭を取得させる機能もあるので
相続人間の不公平が著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、
例外的に、死亡保険金が特別受益として持戻しの対象になることもあります。
借金などが多く、相続はしたくない!!という場合でも
保険金は受け取れる可能性が大いにあるので、一度相談してみてはいかがでしょうか?
また、相続人に財産を少しでも残したいと思う方は保険を見直してみても
よいのではないでしょうか???
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再放送は12月11日㈰ 午後4:30~
次回のテーマは12月16日「宝塚法律事務所」の柴崎 崇先生です
パーソナリティは坂本ゆうこでした。