解雇は無効でも違法ではない?! 1/13中嶋先生

宝塚くらしの法律相談所 

1月13日

今日の先生は よつば法律事務所より中嶋智洋先生です。

20230113法律中島先生

十日えびすが終えて2日。

弁護士さんは商売繁盛?!なんて話から始まりました。

弁護士さんの商売繁盛は争いごとの解決だ!ということで整いました。

 

先生は熊手などは買わないけれど、毎年買うおみくじのが一体ずつ並んでいるそうですよ

さて、どこのえびす神社が行きつけでしょうか??

 

さて

 

今日のテーマは『ノーマスクで解雇?!』でした。

2022年12月のニュースから

新型コロナウイルス対策のマスク着用指示に従わず、マンション住居者に不安をあたえたなどを理由に

した解雇は不当だとして70代の男性が管理会社を相手に起こした裁判の話でした。

 

結論は

解雇は無効だが、慰謝料などを求められた分の不法行為については

裁判所は違法性までは認めていません。

20230113法律中島先生

無効だけれど、違法ではない??

ここが気になるところ。

 

争点は3つ

①退職合意の有無

②解雇の濫用にあたるのか

③管理会社行為の違法性

 

70代男性がマスクをしていなかったことについては、会社の指示に違反するものだと認定される。

しかー--し

寄せられた苦情は1件だったこと、実害が出ていないこと、マスクについて会社が指導した実績がない

ことなどから、解雇までは認められないと認定されました。

 

でも、それによって、慰謝料を払うほど、精神的に傷つけたり、

大きな負担がかかったとは認められませんでした。

 

雇い主は安易に解雇しないように注意しなければならないし

労働者側は、簡単に慰謝料までは認められないという結果でした。

 

それでも、解雇が無効だったということで、解雇されていた時期の賃金が

払われることになりました。

 

マスク問題はこれから先もまだ続きそうです。

個々の価値観と業務上での必要か否か、難しい問題です。

20230113法律中島先生

 

中嶋知洋先生にご相談したいという方は

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電話 0797-85-5428
受付時間 9時~18時 

来週は宝塚法律事務所から柴崎崇先生のご登場です。

 

この再放送は1月15日 夕方4時40~

 

次回のテーマは1月20日

ひといき法律事務所の山本 浩貴先生の予定です。

 

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