解雇は無効でも違法ではない?! 1/13中嶋先生
宝塚くらしの法律相談所
1月13日
今日の先生は よつば法律事務所より中嶋智洋先生です。
十日えびすが終えて2日。
弁護士さんは商売繁盛?!なんて話から始まりました。
弁護士さんの商売繁盛は争いごとの解決だ!ということで整いました。
先生は熊手などは買わないけれど、毎年買うおみくじの鯛が一体ずつ並んでいるそうですよ
さて、どこのえびす神社が行きつけでしょうか??
さて
今日のテーマは『ノーマスクで解雇?!』でした。
2022年12月のニュースから
新型コロナウイルス対策のマスク着用指示に従わず、マンション住居者に不安をあたえたなどを理由に
した解雇は不当だとして70代の男性が管理会社を相手に起こした裁判の話でした。
結論は
解雇は無効だが、慰謝料などを求められた分の不法行為については
裁判所は違法性までは認めていません。
無効だけれど、違法ではない??
ここが気になるところ。
争点は3つ
①退職合意の有無
②解雇の濫用にあたるのか
③管理会社行為の違法性
70代男性がマスクをしていなかったことについては、会社の指示に違反するものだと認定される。
しかー--し
寄せられた苦情は1件だったこと、実害が出ていないこと、マスクについて会社が指導した実績がない
ことなどから、解雇までは認められないと認定されました。
でも、それによって、慰謝料を払うほど、精神的に傷つけたり、
大きな負担がかかったとは認められませんでした。
雇い主は安易に解雇しないように注意しなければならないし
労働者側は、簡単に慰謝料までは認められないという結果でした。
それでも、解雇が無効だったということで、解雇されていた時期の賃金が
払われることになりました。
マスク問題はこれから先もまだ続きそうです。
個々の価値観と業務上での必要か否か、難しい問題です。
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来週は宝塚法律事務所から柴崎崇先生のご登場です。
この再放送は1月15日 夕方4時40~
次回のテーマは1月20日
ひといき法律事務所の山本 浩貴先生の予定です。
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