使う権利、聞く権利、伝える権利。1/20山本先生
宝塚くらしの法律相談所
坂本ゆうこです。
1月20日
ひといき法律事務所から山本浩貴(ひろき)先生です。
2023年になって初のご出演でしたので、昨年のことや
今年、どんな年にしたいかなどお聞きしました。
“意識をなくさないよう…”???
ちょっとびっくりしちゃいました(笑)
ラジオでお声を聴いていただいている皆様には
落ち着いていて、ほんわかした…ひといきつけそうなそんな雰囲気が
伝わっているのではないでしょうか??
そんな先生ですが、お酒の席ではものすごく明るくテンション高くなっちゃうようです。
そして、よく気が付くと事務所に戻って寝ているそうです(笑)
たまに覚えていないことも…ということで
今年はお酒に飲まれない!!そんな年になるといいですね。
さて、今日の法律にまつわるテーマは『音楽サブスクの著作権』でした。
前回11/11のテーマ「音楽著作物の演奏」に続いての著作権シリーズ(勝手に名づけ)
今回は、放送業界やYOUTUBEでどうしてサブスクで手にいれた音楽をかけてはいけないのか?
でした。
著作権が作用しているのはなんとなくわかりますが…
著作権には“作った人の権利=著作権”と
アーティストの“伝える権利=著作隣接権”という権利があります。
さらに、レコード会社の持つ、原盤権というのもあります。
あらあら、すでにややこしい。
サブスク(サブスクリプション)は、
自由に聴く権利を売っているのであって、曲1曲1曲を販売しているのではないのです。
つまり、聞く権利で手に入れたものを、手に入れた人が営利目的に
流したり、使ったりはできないのです。
それは放送局も同じですね。
FM宝塚はJCBA日本コミュニティ放送協会に所属しているので
そこが、著作権に関わることを処理してくれていて、CDやテープなどを
流すことは許可されていますが、サブスクは…基本的にはダメですね。
ちなみに、JASRACが持っている権利は
“楽譜”と“歌詞”に関わる権利なので、JASRACに加入しているYOUTUBEは
アーティストのCDはかけられませんが、
アーティストの曲を“歌ってみた”や“弾いてみた”は
OKなのです!!!!
今や自由に動画や音楽が作れて配信できる時代
少し著作権に興味を持ってもらうと安心して自由な活動が楽しめそうですね。
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この番組の再放送は11月13日 午後4:40~ です。
次回のテーマは 上木法律事務所から 上木 繁幸(じょうき しげゆき)先生の
2022/11/18分の再放送をお送りします。
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