遺留分を超えて相続させたいんだ!!! 3/10柴崎先生
宝塚くらしの法律相談所
坂本ゆうこです。
3月10日 今日は宝塚法律事務所の柴崎崇先生でした。
三寒四温、そんな言葉がぴったりの最近。
もし、雪や凍結、自然災害などで、弁護士さんが裁判に間に合わなかったりしたら
どうなるのか??そんなことを聞いてみました。
最近もあったそうで、1つは電話調停に…
もしもーーーーーし☎てな感じです。
1つは延期という形になったのですね。
ではもともと電話だったらどこでもできて便利なんじゃないか?と
思ったのですが、そこは先生らしいこだわり。
“やっぱり実際会ってみるのとそうでないのでは違う”とのこと。
もちろんお相手のご都合に合わせてのことではありますが
便利な反面、生でないと見えてこないこともあるんですね。
さて、今日のテーマは『遺留分対策について』です。
遺留分を超えての相続は遺言状であっても通らないという話から
遺留分を超えてでも、相続させたい場合に“保険にしてみては?”というお話でした。
そもそも、遺留分を超えてでも、また、1つの財産を分けずにある1人の相続人に継がせたい場合
ってどんな時なのでしょうか?
・親子関係が悪かったり
・〇〇については生きている間にいろいろしてあげたから
・会社など分けることができないものだから
などの理由がよく!あるそうです。
今回、注目なのは2番目に書いた“生きているうちに存分にしてあげたから”
これ、言葉だけではあとあとが大変です。
した方はさておき、された方が「いやいやそんなにしてもらってない」と
言い出した場合、してあげたという証拠がないと大変です。
さて、ここで、受け取らせたいものに、遺留分を超えて受け取らせる方法の1つ
それが、保険!!!
保険は遺産相続の財産の中に含まれない!!!
※あまりに多額の保険金は持ち戻される場合がありますので注意
たとえば1億の財産があったとして
長男に1/4(2500万)、次男に1/4(2500万)が遺留分としてあるわけです。
でも、この1億のうち、2000万くらい、長男受け取りの保険金にしておくわけです。
すると、実際の財産は8000万円。
つまり、8000万の1/4(2000万)ずつと結果的に取り分の金額が減り
多く受け取らせたい長男へはプラス2000万が保険金としていくわけですから
被相続人の思いに近い相続結果になるというわけです。
※繰り返しますが、あまりに保険金を多くしてしまうと、特別受益とみなされて
やり直しということになりますので、金額の設定は慎重に。
また、ぜひ専門家や先生などへご相談くださいね。
知れば知るほど、遺言の書き方や相続の残し方は奥が深いんですねぇ。
柴崎崇先生に相談したい!と思われた方は
「宝塚法律事務所」まで
まずはお電話でご予約ください。
電話 0797-86-0797
この番組の再放送は3月12日、日曜日夕方4:40~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。
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次回のテーマは3月17日は宝塚花のみち法律事務所から木野 達夫先生です。
どうぞおたのしみに~♪