他人の枝でもう裁判にはしません?! 4/14柴崎先生

宝塚くらしの法律相談所 

坂本ゆうこです。

4月14日 今日は宝塚法律事務所柴崎崇先生でした。

20230414法律柴崎先生

なぜこのポーズ??その答えは最後に~。

 

4月も半ば、新しい出会いから、少し仲良くなり始めたころではありませんか??

いろんな相談者がこられる先生に、人との距離の縮め方を教えてもらうつもりが…

犬と犬、または犬と人なら任せろ~!!ということで

わんわんトークに変身しました。

犬に関しては、お❤や❤つ!!!これですね。

さて、人に関しては、青年会議所などの社会の中で、学んで言ったとのこと。

つまり大人になっても変わっていけるよ…

努力をすればね。というお話でまとまりました。

 

さて、今日のテーマは『隣地の使用、樹木の伐採についての民法改正』です。

今年の4月にいろいろな分野で民法改正がされましたが

相続についてはCMなどもしていたり、よく耳にしますが、実は隣地の件については

弁護士さんでも知らない方がいたようなあまり表に出ない改正なのだそうです。

 

①隣地の使用についての改正

改正前民法209条1項では、「隣地の使用を請求することができる」と定められていました。
 承諾が得られなかったときは、承諾に代わる判決を得なければならない、となっていました。
改正後
「隣地を使用することができる」として「請求」という文言が削除され、隣地使用権は、土地所有者が隣地所有者等の承諾(または承諾に代わる判決)を得なくても
隣地を使用することができる。ようになりました!!!
条件
隣地所有者等のために最も損害が少ないものを選ばなければならないなど
諸注意などはいくつかありますが、裁判を回避できるとなると、とてもやりやすく
ありがたい改正ですね。

②隣地の樹木の伐採について

根っこと枝で違うのですが、今までは
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、そのを切除させることができる。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、そのを切り取ることができる。

そう!根は自分で切れるんですが、枝はダメだんたのです!!

改正後
→竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは土地の所有者はその枝を切り取ることができる。

20230414法律柴崎先生そうこうやって!!!

20230414法律柴崎先生こうやって自分で切れるんです!!
条件
竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、切らないときや
竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
急迫の事情があるとき。など、条件はありますが、こちらも裁判沙汰になることを防げるのではないでしょうか?

法律家でなくても、わかりやすく、使いやすいこれこそ改正!!!って感じがしますね。

 

 

 

隣の土地や、越境してくる樹木におこまりのかたも~

柴崎崇先生に相談してみてくださいね。

20230414法律柴崎先生
まずは「宝塚法律事務所」までお電話でご予約ください。
電話 0797-86-0797

この番組の再放送は4月16日、日曜日夕方4:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。

 

この番組ではご相談、お悩み、法律に関するご質問をお待ちしています。

メール fm@835.jp
ファックス 0797-76-5565
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ぜひ、お寄せください。

 

次回のテーマは4月21日は笹川法律事務所から笹川 宏先生です。

どうぞおたのしみに~♪

パーソナリティは坂本ゆうこでした。