あほバカと噂話と…どちらが怖いでしょう。5/19木野先生
宝塚くらしの法律相談所
5月19日
今日は宝塚花のみち法律事務所の木野達夫先生でした。
地球儀を手元に、政治の話を…ではなく、
先生の最近読んだ本の話をしています。
『13歳からの地政学』
“地政学”昨今、話題のワードです。
高校生と中学生の兄妹と年齢不詳の男「カイゾク」が登場します。
大きな国の苦しい事情、絶対に豊かにならない国々、地形で決まる運不運…。
物語を通じて、国際情勢やニュースの裏側、国同士のかけひきが楽しく見えてくる1冊です。
小学生から読めます!!!!
今日のお話のテーマは「名誉棄損と侮辱の違い」でした。
木野先生独自の“違いテーマ”
皆さんはこの違い、わかりますか??
なんとなく似ているようですが
①侮辱罪…刑罰は最大で1年の懲役
②名誉棄損…刑罰は最大で3年の懲役
と大きく異なります。
※侮辱罪がこの刑罰になったは昨年7月から。
それまでは、刑罰ですらないという扱いでした。
では、どのような違いがあるのか
「名誉毀損罪」…「不特定又は多数の者が知ることのできる状態で事実を摘示して人の名誉を毀損した」場合。
「事実」が重要なポイントです。ここでいう「事実」とは、人の社会的評価を低下させるような具体的な事実、エピソードです。
たとえば、「○○は△△と不倫しているらしいよ」とか、「○○は前の勤め先で横領してクビになったらしいよ」など
その人の社会的評価が下がるような具体的なエピソードをすると侮辱罪ではなく名誉棄損です。
「侮辱罪」…「不特定又は多数の者が知ることのできる状態で人を侮辱した」場合です。
「侮辱」とは、他人の能力や身分などについて軽蔑の意味を持つ価値判断を表現すること。
「バカ」とか「アホ」とか「仕事ができない」などの表現がこれにあたります。
どうして、罪の重さが違うのかというと、具体的なエピソードがあるほうが、インパクトが重いのです。
しかし、実際には、区別が難しい場合もあります。単に「仕事ができない」というだけでは評価ですので、
事実を示したとはいえないので、侮辱罪止まりです。
でも「○○は、毎日遅刻をして上司に叱られているので仕事ができない」と言ってしまうと、
事実を示しているので、名誉毀損になる可能性があります。
SNSが盛んになり、匿名性も高くなり、誰でも自由に公の場所でなんでも言うことが
できる世の中になったからこそ、侮辱罪も刑罰が重くなってきました
(もとお重くてもよいと個人的には思いますが…)
どちらにせよ、相手を傷つけていることにはかわりありません!!
自分がされている!これに値する行為があったと思う方はぜひ相談してくださいね。
阪急宝塚駅から徒歩5分、
ソリオ1を出て花のみちに入る交差点のすぐ近く、
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この放送の再放送は5月21日(日) 夕方4:45~
ぜひ聞いてくださいね。
次回は5月26日はひといき法律事務所の山本 浩貴先生です。
お楽しみに~♪