遺言をしても相続は揉めることがあるけど、それでも遺言をした方がいい!6/9柴崎先生

宝塚くらしの法律相談所 

パーソナリティーの坂本ゆうこです。

6月9日 今日は宝塚法律事務所柴崎崇先生でした。

20230609法律柴崎先生

先日、隠岐の島へ行ってこられた柴崎先生

名前はよく聞くけれど、どこですか~???という方もいるかな?

島根県隠岐諸島にある、隠岐の島

隠岐の島と言えば島流し…なんて思いつく方もいます。

20230609法律柴崎先生

そう、有名な上皇や天皇がこぞって島流しにされた場所でもあるのです。

20230609法律柴崎先生

めちゃめちゃ巨大なアナゴなどの天ぷらふが乗った天丼やそのほかも

お食事がとてもおいしかったそうです。

そして、ほんとうに人工的なものが少なく、

自然いっぱいのおいしい空気を吸って帰ってこられました。

またパワー全開でお仕事に力が入りそうです。

 

さて、今日のテーマは『遺言をしても相続は揉めることがあるけど、それでも遺言をした方がいい』です。

今回のテーマを話す前に

まず、遺言をしなくてもいい場合

・法定相続人が一人で相続させたい相手も特にいない場合

・遺産の分け方に特に希望がない場合

・法律で決まった相続の方法で問題ないと思っている場合など。

ただし、法定相続人の中で一部に贈与をしていた場合は、遺言をした方がいいこともあります。

法定相続の場合は、贈与も含めて相続人が平等に分けられるけど、

他の相続人が贈与のことを知らないこともあるし、

贈与を受けた人がそれを隠す可能性もあるから、

遺言で贈与の内容を残しておいて平等に分けるように指示するのがいい。

遺産を平等に分けてもらいたい場合も、遺言をするのがおすすめ!!!

遺言をした方がいい場合

・法定相続人がいない場合

・法定相続人以外に相続させたい人がいる場合

・法定の相続割合ではない形で相続を希望する場合

法定相続人がいない場合は、最終的には国庫に帰ってしまう可能性があるので、遺言をしておいた方がいいですね。

特別縁故者への財産分与という制度があるけど、すべてを相続することはできない。

だから、せっかくの遺産が国庫になる前に遺言をしておいた方がいい。

また、法定相続人以外に相続させたい場合や相続割合を変えたい場合も、遺言をする必要がある。

ただし、そういった場合は紛争になることが多いので、弁護士さんの出番です!!

 

遺言をすることで争点を減らすことはできるけど、紛争を完全に避けることは難しい

それでも、遺言をする意味とは

遺言があることで相続争いが早く解決したり、

遺言のおかげで主要な目的が達成されたりすることもある。

 

だから、遺言を考えているなら、専門家に相談してみるのが一番!!

遺言が必要なのか、どんな内容の遺言がいいのかを専門家に相談してみる

遺言は将来のことを考える大切な手段です。皆さんも遺言について考えてみてくださいね。

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20230609法律柴崎先生

この番組の再放送は6月11日、日曜日夕方4:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。

 

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次回のテーマは6月16日は笹川法律事務所から笹川 宏先生です。

どうぞおたのしみに~♪

パーソナリティは坂本ゆうこでした。