2人で作ったのか?個人かで違うのです。 7/21柴崎先生

宝塚くらしの法律相談所 

パーソナリティーの坂本ゆうこです。

7月21日 今日は宝塚法律事務所柴崎崇先生でした。

23-07-21法律柴崎先生

裁判所ってふらっと誰でも入れるって知っていましたか??

今は簡単な手荷物検査があるそうですが、一般人でも

誰もいつでも入ることができます。

そして、扉に張ってある裁判内容を見て、空いていれば、傍聴もできます。

メディアで騒がれるような有名なものは抽選ですよ。

 

さて、今日のテーマは『離婚に伴う財産分与について』です。

マイナスの財産がある場合にどうなるのか?

・夫婦の生活のために作ったマイナス財産であれば、財産分与に含まれる

・勝手に個人で作ったものは財産分与にふくまれない

・資産もあるが借金もある場合、プラスの財産の限度できまる

例えば、100万の車が手元にあり、ローンが200万あるとする。

夫が車を所有する場合は+100万と-100万でプラマイ0になる。

つまり財産分与はありません

・調停などではオーバーローンと言われ、借金超過分は他の財産と通算せず計算することがある。

評価額が断定できない場合があるため

・最終的には条文には基準がないため、家庭裁判所の判断にゆだねられている

明らかに財産を隠していそうという場合は、一般的な基準の比率にならないことがある。

計算上とことなることも多々あるので、変に見越しておかないよう気を付ける必要があります。

 

借金があるな?

23-07-21法律柴崎先生イメージです。

と思ったら

増えていく前に相談です!!!

 

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20230609法律柴崎先生

23-07-21法律柴崎先生

この番組の再放送は7月23日、日曜日夕方4:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。

 

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次回のテーマは7月28日はよつば法律事務所から中嶋知洋先生です。

どうぞおたのしみに~♪

パーソナリティは坂本ゆうこでした。