2人で作ったのか?個人かで違うのです。 7/21柴崎先生
宝塚くらしの法律相談所
パーソナリティーの坂本ゆうこです。
7月21日 今日は宝塚法律事務所の柴崎崇先生でした。
裁判所ってふらっと誰でも入れるって知っていましたか??
今は簡単な手荷物検査があるそうですが、一般人でも
誰もいつでも入ることができます。
そして、扉に張ってある裁判内容を見て、空いていれば、傍聴もできます。
メディアで騒がれるような有名なものは抽選ですよ。
さて、今日のテーマは『離婚に伴う財産分与について』です。
マイナスの財産がある場合にどうなるのか?
・夫婦の生活のために作ったマイナス財産であれば、財産分与に含まれる
・勝手に個人で作ったものは財産分与にふくまれない
・資産もあるが借金もある場合、プラスの財産の限度できまる
例えば、100万の車が手元にあり、ローンが200万あるとする。
夫が車を所有する場合は+100万と-100万でプラマイ0になる。
つまり財産分与はありません
・調停などではオーバーローンと言われ、借金超過分は他の財産と通算せず計算することがある。
評価額が断定できない場合があるため
・最終的には条文には基準がないため、家庭裁判所の判断にゆだねられている
明らかに財産を隠していそうという場合は、一般的な基準の比率にならないことがある。
計算上とことなることも多々あるので、変に見越しておかないよう気を付ける必要があります。
借金があるな?
と思ったら
増えていく前に相談です!!!
この番組の再放送は7月23日、日曜日夕方4:45~です。
聞き逃した方、もう一度聴きたい方はぜひ。
この番組ではご相談、お悩み、法律に関するご質問をお待ちしています。
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ファックス 0797-76-5565
FM 宝塚 『宝塚 くらしの法律相談所』宛です。
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次回のテーマは7月28日はよつば法律事務所から中嶋知洋先生です。
どうぞおたのしみに~♪
パーソナリティは坂本ゆうこでした。